○八百津町町税等不納欠損処分取扱規程

平成20年1月8日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この規程は、町税等の歳入金の徴収事務を能率的に処理するため、不納欠損処分及び納付又は納入する義務の消滅に関する取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(地方税の消滅時効による不納欠損処分)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する時効の完成により町税等徴収金の徴収権が消滅したときは不納欠損処分をする。

(滞納処分の停止の継続による不納欠損処分)

第3条 法第15条の7第4項に規定する滞納処分の執行停止が3年間継続したことにより、町税等徴収金を納付し、又は納入する義務が消滅したときは、不納欠損処分をする。

(滞納処分の停止に伴う不納欠損処分)

第4条 法第15条の7第5項の規定により、次の各号のいずれかに該当するため町税等徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、滞納処分の停止後直ちに不納欠損処分をする。

(1) 限定承認をした相続人が、その相続によって承継した財産の価値を限度として納付(換価を含む。)してもなお未納があるとき。

(2) 解散した法人又は解散の登記はないが、廃業して将来事業再開の見込みがない法人について、滞納処分することができる財産がないとき。

(3) 株式会社について、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項の規定により、その会社が免責されたとき。

(4) 滞納繰越分であって、滞納者に滞納処分できる財産がなく、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(5) 法定納期限の翌日から起算して3年を経過した徴収金のうち、滞納者の住所及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。

(6) 滞納処分による換価(破産・免責、競売等)を行った後において、なお徴収金に残余があり他に滞納処分できる財産がないとき。

(7) 繰越滞納分であって、滞納者が死亡し、その遺留財産がないとき。

(8) 滞納者が国外に出国又は移住し、滞納処分をすることができる財産がなく、かつ将来も入国し、又は納付する見込みがないとき。

(9) 滞納者の技能程度が低く、家族全員の所得が全くないか、僅少の所得の老年者、障害者、疾病者、寡婦、寡夫等であって、滞納処分できる財産がないとき。

(不納欠損処分の要件)

第5条 不納欠損処分は、不納欠損処分伺書により決定する。

2 前項の規定により決定する場合においては、官公署等が発行した証明書及び公簿等により経過を記録した滞納整理票により確認しなければならない。

(納付又は納入する義務の消滅)

第6条 第4条の規定により不納欠損処分を行った町税等徴収金は、法第15条の7第5項の規定によって、これを納付し、又は納付する義務を直ちに消滅することが出来る。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成20年2月1日から施行する。

八百津町町税等不納欠損処分取扱規程

平成20年1月8日 訓令甲第2号

(平成20年2月1日施行)