○八百津町税過誤納返還金支払要綱

平成25年11月25日

訓令甲第31号

(目的)

第1条 この訓令は、誤った課税処分により納付又は納入された町税で地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額を合計した額(以下「過誤納返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を救済し、税負担の公平と税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 過誤納返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づいて支出する。

(過誤納返還対象者)

第3条 過誤納返還金を受けることができる対象者(以下「返還対象者」という。)は、誤った課税処分により町税を納付又は納入した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人(相続人が複数あるときは、相続人代表者)を返還対象者とする。

(過誤納返還金の算定方法)

第4条 過誤納返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 還付不能額にかかる利息相当額

2 前項第1号の還付不能額の遡及期間は、原則として還付することができなくなった年度から起算し5年とする。ただし、この期間を超えるものであっても、返還対象者が所持する資料等により還付不能額が算定できる期間に限り遡及する。

3 第1項第2号の利息相当額は、法第17条の4に規定する還付加算金の例によるものとする。ただし、納付又は納入した日が確認できないときは、各納期限の翌日を還付不能額の納付のあった日とみなす。利息相当額を算定する場合において、その額に端数があるときは、法第20条の4の2の規定を準用するものとする。

(返還金の通知)

第5条 町長は過誤納返還金の支払を決定したときは、返還対象者に過誤納返還金の額を通知するものとする。

(過誤納返還金の支払)

第6条 町長は前条の規定により通知したときは、速やかに過誤納返還金を返還対象者に支払うものとする。

2 過誤納返還金の支出科目は、「償還金、利子及び割引料」とする。

3 過誤納返還金の支払方法は、口座振替を原則とする。

(過誤納返還金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により過誤納返還金の交付を受けた者があるときは、当該過誤納返還金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、過誤納返還金に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成25年12月1日から施行する。

八百津町税過誤納返還金支払要綱

平成25年11月25日 訓令甲第31号

(平成25年12月1日施行)