○八百津町分担金徴収条例
昭和43年6月14日
条例第19号
八百津町分担金徴収条例(昭和35年条例第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのある場合のほかは、別表に掲げる事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収する。
(分担金の徴収方法)
第3条 分担金又はこれに相当する金銭の徴収は、その年度内に一時納入の方法によるものとする。ただし、町長の承認を得たときは、分割納入の方法によることができる。
(分担金の減免)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の全部又は一部を減免することができる。
(1) 事業に要する土地、物件、労力又は金銭の寄附があったとき。
(2) 事業の性格により特に公共性の強い事業で、町長が負担の減免を認めたとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者が受益するとき。
(4) 非常災害その他やむを得ない理由により町長が、負担の減免を認めたとき。
2 前項第1号の場合においては、減免額は、寄附額(土地、物件及び労力にあっては、町長の評価額)の範囲を超えることができない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度から適用する。
附則(昭和51年6月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度から適用する。
附則(昭和60年10月1日条例第18号)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
2 改正後の八百津町分担金徴収条例別表の規定は、昭和60年10月1日以後施行した事業の分担金に適用し、それ以前に施行した事業の分担金については、なお従前の例による。
附則(平成元年12月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年度に実施する事業から適用する。
附則(平成7年3月28日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月26日条例第25号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月17日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
事業 | 分担金の賦課基準 |
かんがい排水改良事業 | 100分の30 ただし、ため池整備事業は、町負担金の100分の5 |
農道整備事業 | 100分の20 |
農業用施設災害復旧事業 | 100分の50(事業費が13万円以上から40万円未満のもの) |
100分の20以内(事業費が40万円以上のもの) | |
農地災害復旧事業 | 100分の70(事業費が13万円以上から40万円未満のもの) |
100分の50以内(事業費が40万円以上のもの) | |
林道整備事業 | 100分の30 |
林道用施設災害復旧事業 | 100分の20以内 |
道路の新設又は改良事業 | 100分の20 |
橋梁の新設又は架替事業 | 100分の20 |
道路、橋梁の災害復旧事業 | 100分の10以内 |
簡易給水施設整備事業 | 100分の10 |
森林施業合理化推進事業に係る除間伐 | 町で定める事業費と県からの補助金との差額 |
畜産環境整備特別対策事業 | 100分の10 |
急傾斜地崩壊対策事業 | 町負担金に100分の10を乗じて得た額又は受益者戸数に30万円を乗じて得た額のいずれか少ない額 |
中山間地域総合整備事業 (農業用用排水施設整備事業) 1 かんがい用水改良事業 2 調整池事業 | 1については、100分の5 2については、町負担金に100分の5を乗じて得た額 |
防犯灯設置事業 | 設置に要する事業費の2分の1の額 |
ライフライン保全対策事業 | 事業費の2分の1の額 |
不適正処理廃棄物撤去支援事業 | 事業費の3分の1の額 |