○八百津町分担金徴収条例

昭和43年6月14日

条例第19号

八百津町分担金徴収条例(昭和35年条例第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのある場合のほかは、別表に掲げる事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収する。

(分担金の額及び賦課基準の決定)

第2条 前条の規定による分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用に対し、別表に掲げる基準の範囲内において町長が決定した率を乗じて得た額とする。

(分担金の徴収方法)

第3条 分担金又はこれに相当する金銭の徴収は、その年度内に一時納入の方法によるものとする。ただし、町長の承認を得たときは、分割納入の方法によることができる。

(分担金の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 事業に要する土地、物件、労力又は金銭の寄附があったとき。

(2) 事業の性格により特に公共性の強い事業で、町長が負担の減免を認めたとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者が受益するとき。

(4) 非常災害その他やむを得ない理由により町長が、負担の減免を認めたとき。

2 前項第1号の場合においては、減免額は、寄附額(土地、物件及び労力にあっては、町長の評価額)の範囲を超えることができない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度から適用する。

(昭和51年6月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度から適用する。

(昭和60年10月1日条例第18号)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

2 改正後の八百津町分担金徴収条例別表の規定は、昭和60年10月1日以後施行した事業の分担金に適用し、それ以前に施行した事業の分担金については、なお従前の例による。

(平成元年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年度に実施する事業から適用する。

(平成7年3月28日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月26日条例第25号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

事業

分担金の賦課基準

かんがい排水改良事業

100分の30 ただし、ため池整備事業は、町負担金の100分の5

農道整備事業

100分の20

農業用施設災害復旧事業

100分の50(事業費が13万円以上から40万円未満のもの)

100分の20以内(事業費が40万円以上のもの)

農地災害復旧事業

100分の70(事業費が13万円以上から40万円未満のもの)

100分の50以内(事業費が40万円以上のもの)

林道整備事業

100分の30

林道用施設災害復旧事業

100分の20以内

道路の新設又は改良事業

100分の20

橋梁の新設又は架替事業

100分の20

道路、橋梁の災害復旧事業

100分の10以内

簡易給水施設整備事業

100分の10

森林施業合理化推進事業に係る除間伐

町で定める事業費と県からの補助金との差額

畜産環境整備特別対策事業

100分の10

急傾斜地崩壊対策事業

町負担金に100分の10を乗じて得た額又は受益者戸数に30万円を乗じて得た額のいずれか少ない額

中山間地域総合整備事業

(農業用用排水施設整備事業)

1 かんがい用水改良事業

2 調整池事業

1については、100分の5

2については、町負担金に100分の5を乗じて得た額

防犯灯設置事業

設置に要する事業費の2分の1の額

ライフライン保全対策事業

事業費の2分の1の額

不適正処理廃棄物撤去支援事業

事業費の3分の1の額

八百津町分担金徴収条例

昭和43年6月14日 条例第19号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和43年6月14日 条例第19号
昭和51年6月26日 条例第25号
昭和60年10月1日 条例第18号
平成元年12月25日 条例第29号
平成7年3月28日 条例第8号
平成10年3月25日 条例第3号
平成12年3月27日 条例第5号
平成12年12月26日 条例第25号
平成16年3月26日 条例第5号
平成23年12月20日 条例第17号
平成27年3月27日 条例第8号
平成29年3月30日 条例第15号
令和2年6月15日 条例第15号
令和3年9月17日 条例第24号