○八百津町手数料条例

平成12年3月27日

条例第3号

八百津町手数料徴収条例(平成8年条例第7号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の徴収等)

第2条 手数料を徴収する事項及び金額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、手数料を徴収しない。

(1) 官公署が申請する場合

(2) 官公吏が申請する場合であって当該官公吏の職務上必要であると町長が認める場合

(3) 公的年金の記載事項に関する証明を請求する場合

(4) 本町の町民であって現に公費の救助を受ける者が申請する場合

(5) 本町の町民が公費の救助を受けるために申請する場合

(6) 前各号に掲げる場合以外の場合であって公益上その他の理由により手数料を徴収することが適当でないと町長が認める場合

3 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類を交付する場合にあっては、第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料徴収の時期)

第3条 前条の手数料は、申請の際又は当該申請に係る書類の交付の際に、これを徴収する。

2 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。

(罰則)

第4条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(戸籍事項の無料証明に関する条例の廃止)

2 戸籍事項の無料証明に関する条例(昭和54年条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の八百津町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年6月23日条例第6号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年3月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年10月31日条例第30号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第13号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年6月20日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年10月7日条例第14号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月2日条例第22号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」とう。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、改正後の別表7の部1の項の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(令和2年9月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月15日条例第18号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第14号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第3条の規定及び次条の規定 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

(納税証明書に関する経過措置)

第2条 前条第3号に掲げる規定による改正後の八百津町手数料条例別表(地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の4に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第20条の10の規定による証明書の交付について適用する。

別表(第2条関係)

事務の種類

事務の内容

手数料の名称

単位

(円)

備考

1 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調整された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付(条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、証明を請求するものを除く。以下この項において同じ。)

戸籍謄抄本交付手数料

戸籍記録事項証明書交付手数料

1通につき

450


2 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍記載事項証明書交付手数料

証明事項1件につき

350

3 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

除籍謄抄本交付手数料

除籍記録事項証明書交付手数料

1通につき

750

4 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除籍記載事項証明書交付手数料

証明事項1件につき

450

5 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

戸籍証明書交付手数料

1通につき

350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円

6 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務

届書等閲覧手数料

書類1件につき

350

2 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

1件につき

3,000


2 法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1通につき

550

3 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この項において「政令」という。)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1個につき

1,600

4 政令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1通につき

340

3 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第34条第2項(第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

1両につき

750


4 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000


2 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項において「平成10年改正法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正法による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000

3 法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

1件につき

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは35,000円、1万平方メートルを超えるときは43,000円

4 平成10年改正法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

良質住宅新築認定申請手数料

1件につき

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは35,000円、1万平方メートルを超えるときは43,000円

5 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300

5 岐阜県屋外広告物条例(昭和39年岐阜県条例第47号。以下この項において「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第7条、条例第8条第4項若しくは条例第12条第1項に規定する許可又は条例第11条第2項に規定する許可の有効期間の更新(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を除く。以下この項において「屋外広告物許可」という。)の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有しないものに係るものに限る。)

広告板等許可申請手数料

広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき

許可の有効期間(以下この項において「許可期間」という。)が1年以下のものにあっては900円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあっては1,520円、許可期間が2年を超えるものにあっては2,240円


2 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有するものに係るものに限る。)

広告板等許可申請手数料

広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき

許可の有効期間(以下この項において「許可期間」という。)が1年以下のものにあっては1,200円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあっては2,090円、許可期間が2年を超えるものにあっては3,080円

3 屋外広告物許可の申請に対する審査(電柱又は街灯柱を利用する広告物に係るものに限る。)

電柱等利用広告物許可申請手数料

1個につき

300

4 屋外広告物許可の申請に対する審査(立看板に係るものに限る。)

立看板許可申請手数料

1枚につき

200

5 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり紙に係るものに限る。)

はり紙許可申請手数料

100枚又は100枚未満の端数につき

400

6 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり札に係るものに限る。)

はり札許可申請手数料

1枚につき

80

7 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告幕又は広告網に係るものに限る。)

広告幕等許可申請手数料

1枚につき

300

8 屋外広告物許可の申請に対する審査(アドバルーンに係るものに限る。)

アドバルーン許可申請手数料

1個につき

600

9 屋外広告物許可の申請に対する審査(1から8までに掲げるものを除く。)

その他屋外広告物許可申請手数料

1個につき

300

6 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の閲覧

住民基本台帳閲覧手数料

1人につき

300


2 法第12条第1項の規定による住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付又は法第12条の2第1項の規定による住民票の写しの交付

住民票写し等交付手数料

1通につき

300

3 法第20条において準用する法第12条第1項の規定による戸籍の附票の写しの交付

戸籍附票写し交付手数料

1通につき

300

7 各種証明に関する事務(1の項から6の項までに掲げる事務に関するものを除く。)

1 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に規定する証明書の交付(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)その他の租税公課に関する証明書の交付。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 道路運送車両法第97条の2第1項の書面に係るもの

(2) 生活福祉資金又は母子福祉資金及び父子福祉資金の借入れのために必要とするもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定によって入院する患者のために必要とするもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による入院勧告及び入院措置のために必要とするもの

(5) 奨学資金借入れのために必要とするもの

租税公課証明書交付手数料

1枚につき

300


2 土地又は家屋に関する証明書の交付

土地家屋証明書交付手数料

1枚につき

300

3 営業に関する証明書の交付

営業証明書交付手数料

1枚につき

300

4 法人(組合を含む。)に関する証明書の交付

法人証明書交付手数料

1枚につき

300

5 印鑑登録に関する証明書の交付

印鑑登録証明書交付手数料

1通につき

300

6 本籍、住所又は居所に関する証明書の交付

本籍等証明書交付手数料

1通につき

300

7 身分に関する証明書の交付

身分証明書交付手数料

1通につき

300

8 埋火葬に関する証明書の交付

埋火葬証明書交付手数料

1通につき

300

9 印鑑登録証の交付

印鑑登録証交付手数料

1通につき

300

10 地番図の閲覧及び写しの交付並びにその加工物の写しの交付

地番図等閲覧等手数料

1枚につき

300円。ただし、町全域にわたる場合にあっては、40万円

11 1から10までに掲げるもの以外の証明書その他の写しの交付

その他証明書交付手数料

1枚につき

300

12 法令又は条例若しくは規則に基づく公簿、公文書の閲覧

公文書等閲覧手数料

1件につき

300

八百津町手数料条例

平成12年3月27日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月27日 条例第3号
平成15年6月23日 条例第6号
平成17年3月28日 条例第20号
平成18年10月31日 条例第30号
平成20年4月30日 条例第13号
平成24年6月20日 条例第15号
平成26年10月7日 条例第14号
平成26年12月26日 条例第19号
平成27年10月2日 条例第22号
令和2年9月18日 条例第26号
令和3年6月15日 条例第18号
令和4年3月31日 条例第14号