○八百津町延滞金徴収条例
昭和58年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「歳入」という。)の延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(延滞金)
第3条 歳入の納付につき、督促を受けた納付義務者(以下「納付者」という。)は、納付金に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該納付金の額に年14.6パーセント(督促状で指定された納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 町長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。
第4条 延滞金の額を計算する場合においては、その計算の基礎となる納付金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行し、昭和58年度分調定の歳入から適用する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成24年12月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月1日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月11日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の八百津町督促手数料及び延滞金徴収条例附則第2項及び第3項の規定、第2条の規定による改正後の八百津町後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定並びに第3条の規定による改正後の八百津町介護保険条例附則第7条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月13日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。