○八百津町福祉センター設置条例

平成19年3月26日

条例第6号

(設置)

第1条 社会福祉事業を総合的に推進し、町民の福祉の増進を図るため、八百津町福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八百津町福祉センター

位置 八百津町八百津3836番地3

(事業)

第3条 福祉センターは、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 子育て支援事業

(2) 児童デイサービス事業

(3) 介護予防事業

(4) その他住民福祉に関連する事業

(管理運営)

第4条 福祉センターは、八百津町健康福祉課が管理運営する。

(職員)

第5条 福祉センターに所長その他必要な職員を置く。

(使用)

第6条 福祉センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、福祉センター設置の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないように留意しなければならない。

(使用の許可)

第7条 使用者は、許可を必要とする施設の使用については、あらかじめ定められた所定の申込書等を提出し、町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、また同様とする。

2 町長は、前項の許可に当たっては、必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターを使用させることができない。

(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 感染のおそれのある疾患等のため治療又は療養を要すると認めたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、管理上不適当と認めたとき。

(使用の許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止させ、又は制限し、使用の条件を変更することができる。

(1) 使用者が法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用者が第7条の規定に基づく申込書等に虚偽の事項を記載したとき。

(3) 使用者に第8条各号に該当する事由が発生したとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

八百津町福祉センター設置条例

平成19年3月26日 条例第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年3月26日 条例第6号