○八百津町福祉センター設置条例施行規則

平成19年3月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、八百津町福祉センター設置条例(平成19年条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、八百津町福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 福祉センターの開館時間並びに休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 休館日

 日曜日及び土曜日。ただし、児童デイサービス事業については、日曜日のみとする。

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の開館時間並びに休館日は、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用申請手続)

第3条 使用者が条例第7条第1項に規定する福祉センターの施設を使用しようとするときは、八百津町福祉センター使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 町長は、前条に規定する使用許可申請書を審査し、適当と認めたときは、八百津町福祉センター施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 使用者は、条例第7条第2項の規定により使用許可事項を変更しようとするときは、直ちに使用許可書を提示して、町長の許可を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第5条 使用者は、福祉センターの施設及び設備を破損又は滅失したときは、直ちに町長に届け出るとともに、町長が定める損害額を賠償しなければならない。この場合において、使用者に起因する損害についても同様とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、損害額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第4条関係)

八百津町福祉センター設置条例施行規則

平成19年3月26日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)