○八百津町社会福祉法人の助成の手続に関する条例
昭和58年3月28日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)の助成の手続に関し必要事項を定め、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成)
第2条 町長は、必要があると認めるときは、法人に対し予算の範囲内において、助成を行うことができる。
(申請手続)
第3条 法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に規則で定める関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(計画の変更等)
第4条 前条の助成の申請をした法人が、助成の対象となった事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、事業計画変更(廃止)承認申請書に規則で定める関係書類を添えて、あらかじめ町長に届け出て承認を受けなければならない。
(目的外使用の禁止)
第5条 助成を受けた法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
(実施状況の報告)
第6条 助成を受けた法人は、助成の対象となった事業に関して、実施状況報告書を町長に提出しなければならない。
(助成の返還)
第7条 助成を受けた法人が前3条の規定に違反したときは、町長は助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
2 助成を受けた法人が、助成の対象となった事業の計画を変更し、又は廃止した場合において、町長は、当該変更又は廃止により不要となった補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。