○八百津町保健福祉推進協議会設置要綱

平成10年6月1日

訓令甲第19号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の一人ひとりが尊厳をもって、その人らしい自立した安心のある生活を家庭や地域のなかで送れるよう、町民一人ひとりの理解と参加を得て、公私が協働して福祉のまち「やおつ」の実現を目的として「八百津町保健福祉推進協議会」(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 推進協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 地域福祉計画策定

(2) 老人保健福祉計画及び介護保険事業計画策定

(3) 障がい者計画策定

(4) 計画進行の評価及び建議

(5) 保健・医療・介護・福祉・教育関係機関との情報の交換

(6) 健康づくり事業に関する調査、研究、啓発

(7) その他推進協議会の目的達成に必要な事項

(組織及び構成)

第3条 推進協議会委員は、委員20名以内で組織し、次に掲げる中から選び構成する。

(1) 社会福祉関係団体の代表

(2) 医師会等保健医療関係団体の代表

(3) 地域住民の代表

(4) 福祉施設の代表

(5) 教育関係の代表

(6) 学識経験者

2 委員は町長が委嘱する。

3 推進協議会に会長・副会長を置き、委員の内から互選する。

(1) 会長は、会を代表し、会務を統括する。

(2) 会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて随時会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長が決する。

(専門部会)

第6条 推進協議会に、次の部会を置き、専門分野における意見を求めることができる。

(1) 地域福祉計画策定部会

(2) 老人保健福祉計画及び介護保険事業計画策定部会

(3) 障がい者計画策定部会

2 構成員は会長が任命し、部会長及び副部会長は、会長が推進協議会委員の中から選任し任命する。

3 各部会は、第2条に掲げる協議事項の中で専門分野における意見を集約し、推進協議会に報告するものとする。

(事務局)

第7条 推進協議会の事務を処理するため、事務局を健康福祉課に置く、また事務の効率化を図るため別途担当所管課による作業員を構成する。

この要綱は、平成10年6月8日から施行する。

(平成14年7月15日訓令甲第6号の3)

この要綱は、平成14年7月16日から施行する。

(平成17年11月28日訓令甲第27号の2)

この要綱は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令甲第4号の2)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令甲第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日訓令甲第30号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日訓令甲第23号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

八百津町保健福祉推進協議会設置要綱

平成10年6月1日 訓令甲第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成10年6月1日 訓令甲第19号
平成14年7月15日 訓令甲第6号の3
平成17年11月28日 訓令甲第27号の2
平成18年3月27日 訓令甲第4号の2
平成25年4月1日 訓令甲第18号
平成26年4月1日 訓令甲第30号
平成30年4月1日 訓令甲第23号