○八百津町地域包括支援センター事業実施要綱

平成18年3月10日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この要綱は、要介護状態等となった場合においても、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう、地域住民の心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、八百津町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)を設置し、その事業運営に関する事項を定める。

(運営)

第2条 この要綱に定める地域包括支援センター事業(以下「事業」という。)の運営は、八百津町において行うものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に定めるものとする。

(1) 包括的支援事業

 第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く)

 総合相談支援業務

 権利擁護業務

 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

 在宅医療・介護連携の推進

 生活支援サービスの体制整備

 認知症施策

(2) 介護予防支援事業

(3) 第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものに限る)

(4) 一般介護予防事業

(5) その他 町長が必要と認める事業

(事業区域)

第4条 事業の区域は、八百津町全域とする。

(実施)

第5条 この事業を行うため、健康福祉課内に地域包括支援センターを設置する。

(利用対象者)

第6条 この事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 包括的支援事業及び一般介護予防事業の対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の高齢者及びその家族並びに医療従事者、サービス事業者等とする。

(2) 介護予防支援事業の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく「要支援者」(以下「要支援者」という。)とする。

(3) 第1号介護予防支援事業の対象者は、要支援者及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の規定に基づく「厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者」とする。

(職員の配置等)

第7条 地域包括支援センターに、原則として次の職種の職員を常勤で配置する。

(1) 社会福祉士

(2) 保健師

(3) 主任介護支援専門員

2 地域包括支援センター職員の責務は、次のとおりとする。

(1) 職員は、利用者及び利用世帯の個人情報の保護に万全を期するものとし正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(2) 職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び多職種との交流等あらゆる機会をとらえ自己研鑽に努めるものとする。

(利用時間)

第8条 地域包括支援センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休業日)

第9条 地域包括支援センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(利用料)

第10条 利用料は、無料とする。

(報告及び帳簿の整理)

第11条 地域包括支援センターは、事業の実施及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付け、適切な管理を行わなければならない。

2 地域包括支援センターは、事業の実施状況について定期的に八百津町地域包括支援センター運営協議会に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第32号)

この訓令は、公布の日から施行する。

八百津町地域包括支援センター事業実施要綱

平成18年3月10日 訓令甲第2号

(平成29年4月1日施行)