○八百津町地域活動支援センター(Ⅲ型)事業実施要綱
平成23年3月24日
訓令甲第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい者がその有する能力に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援するため、捜索活動又は精算活動の機会の提供、社会との交流の促進、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化、調整等の事業を行い、障がい者及びその家族の地域生活の促進を図るため、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 地域活動支援センター(Ⅲ型)事業(以下「活動支援事業」という。)の実施主体は、八百津町とし、活動支援事業を障がい者に関する事業を実施する社団法人、医療法人、社会福祉法人又は特定非営利活動法人(NPO法人)(以下「社団法人等」という。)に委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条 活動支援事業の対象者は、本町に住所を有する次の各号のいずれかに該当する障害者等であって、町長が利用を適当と認めたものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) その他町長が特に必要と認める者
(実施施設)
第4条 活動支援事業は、委託を受けた社団法人等(以下「委託先社団法人等」という。)が所有する施設であって、町長が指定した施設で実施するものとする。
(事業内容)
第5条 活動支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 創作活動及び生産活動の機会提供
創作活動及び生産活動の機会提供のための各種教室、軽作業、農業等を行う。なお、作業によって得た工賃については、必要な経費を除き創作活動及び生産活動に従事した障がい者に還元する。
(2) 社会との交流の促進
社会と交流を図るため、憩いの場の提供、レクリエーション、地域住民が参加するイベント、ボランティア活動等を行う。
(3) 医療福祉及び地域との社会基盤強化のための活動
必要とする便宜供与の調整、医療・行政等関係機関との連携等必要な支援活動を行う。
ア 個別ニーズの把握と必要な援助の提供
イ 医療機関受診の勧奨及び連絡調整
ウ 行政機関との連絡調整
エ 障がい者の家族の支援
オ 自立支援給付に該当しない就労支援
カ 各種手続き支援
キ 生活情報の提供
ク 見守り及び安否確認
ケ その他必要と認める事業
(4) 地域住民ボランティア活動の場の提供
ア ボランティア活動の場の提供
イ その他必要と認める事業
(5) 障がいに対する理解促進を図るための普及啓発活動
ア 広報活動
イ 各種地域行事への参加
ウ 自治会活動への参加
エ その他必要と認める事業
(事業の実施)
第6条 委託先社団法人等においては、前条に掲げる事業をすべて実施することが望ましい。なお、単独で実施することが難しい場合には、複数の障がい者施設、医療機関又は社団法人等で各々の実施可能な事業を実施し、圏域内ですべての事業内容を提供できるよう調整を行うものとする。この場合には、委託先社団法人等は、町長の承認を得て、事業内容の一部を他の社団法人等に再委託することができる。
(関係機関等との連携)
第7条 委託先社団法人等は、活動支援事業の実施について、八百津町のほか、中濃振興局福祉課、中濃保健所、関係施設、民生委員と連携を密にし、活動支援事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。
(指定)
第8条 活動支援事業を実施しようとする社団法人等は、町長に、地域活動支援センター(Ⅲ型)実施申出書(様式第1号)を提出するものとする。
(報告)
第9条 事業者は、活動支援事業を実施した日の属する月分の実施状況等について、当該月の翌月10日までに町長に報告するものとする。
(利用の申請)
第10条 活動支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター(Ⅲ型)事業利用申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(利用期間)
第12条 前条第2項の規定により決定した利用期間は、利用決定を行った日から起算して1年を経過した日の属する月の末日までの間とする。
(利用の方法)
第13条 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が活動支援事業を利用しようとするときは、町が指定する事業者に直接依頼するものとする。
(居住地等の変更の届出)
第14条 利用者が氏名及び居住地の変更(町内における転居に限る。)をしたときは、利用者証記載事項変更届書(様式第8号)により町長に届け出るものとする。
(変更の申請)
第15条 利用者が現に受けている利用の内容を変更しようとするときは、地域活動支援センター(Ⅲ型)事業利用変更申請書(様式第9号)により町長に申請するものとする。
(利用の中止)
第16条 委託先社団法人等は、利用者が活動支援事業の利用を中止した場合は、町長に対し報告するものとする。
(利用料の負担)
第17条 活動支援事業にかかる利用料については無料とする。ただし、委託先社団法人等が定める定款、その他規約に基づく利用にかかる費用については、利用者が負担するものとする。
(活動支援事業の基準額)
第18条 活動支援事業の基準額は、別表に定める単価とする。
(費用の請求及び支払期日)
第19条 委託先社団法人等が町長に請求できる額は、前条の規定による基準額から算出した額とする。
2 町長は、活動支援事業を実施した日の属する月分の費用を、第9条の規定による報告を受けた日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(利用者台帳)
第20条 町長は、地域活動支援センター(Ⅲ型)事業利用者台帳(様式第10号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(委任)
第21条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
(円/回)
単位 | 単価 | 欠席時対応加算(月4回まで) |
1日当たり | 3,500 | 610 |
様式(省略)