○八百津町社会福祉法人等による利用者負担軽減措置取扱要綱
平成18年7月1日
訓令甲第28の2号
社会福祉法人による生活困難者に対する利用者負担の減額措置補助要綱(平成12年八百津町訓令甲第19の3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、生計困難者等が社会福祉法人及び市町村(以下「社会福祉法人等」という。)が実施する介護保険サービスを利用する際の利用者負担を軽減する措置(以下「軽減措置」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(社会福祉法人等の申出)
第2条 社会福祉法人等は、軽減措置をしようとするときは、町長に対しその旨の申出を行うものとする。
2 岐阜県知事から町長に対して、軽減措置の申出の情報提供があった場合は、町長に対し申出があったものとみなすものとする。
(軽減措置の対象サービス及び費用)
第3条 軽減措置の対象となる介護サービス及び費用は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。
(軽減措置の対象者)
第4条 軽減措置の対象者は、町民税非課税世帯であって、次のいずれにも該当する者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担を総合的に勘案し、低所得で生計が困難である者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円以下であり、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下であり、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(申請手続)
第5条 軽減措置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(確認証の有効期間)
第7条 確認証の有効期間は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
3 前項に定める申請期間以外の日に申請をして交付を受けた確認証の有効期間は、申請月の初日から次に到来する6月30日までとする。
(軽減の程度)
第8条 社会福祉法人等は、認定者が施設を利用したときに負担しなければならない利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を限度として軽減することができるものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額を軽減できるものとする。
2 生活保護受給者及び旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減の対象としない(旧措置入所者でユニット型個室の居住費に係るものを除く。)ものとする。
3 生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
4 八百津町訪問介護(ホームヘルパー)利用者に対する利用者負担軽減措置要綱(平成17年八百津町訓令甲第3号。以下「措置要綱」という。)の規定に基づく軽減措置と、この訓令の規定に基づく軽減措置の関係については、措置要綱の規定に基づく軽減措置がその適用について優先するものとする。
5 介護保険制度における特定入所者介護サービス及び特定入所者支援サービス費(以下「特定サービス費」という。)との適用関係については、特定サービス費の支給後の利用者負担額については、この訓令に基づく軽減の適用を行うものとする。
6 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費(以下「高額サービス費」という。)との適用関係については、前2項の規定の適用後に高額サービス費の適用を行うものとする。
(町の助成)
第9条 町長は、この訓令の規定に基づき減免措置を行った社会福祉法人等に対して、当該法人が認定者について軽減措置した額が、当該法人等が利用者から本来受領すべき負担総額に100分の1を乗じて得た額を超えるときは、その超える部分の額の2分の1の額を助成するものとする。
2 前項の規定による助成額の算定については、事業所を単位として行うものとする。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長と協議するものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
(税制改正に伴う特例措置)
第2条 平成17年度税制改正により、利用者負担段階が第3段階から第4段階となった者についても本事業の対象とする。その場合、第3条中「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額」とあるのは「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、第4条中「町民税非課税世帯」とあるのは、「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第8条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、「150万円とあるのは、「190万円」と、第8条中「1/4(老人福祉年金受給者は1/2)」とあるのは、「1/8」と読み替えるものとする。
第3条 前条の規定は、平成20年7月1日限り、その効力を失う。
附則(平成27年3月27日訓令甲第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日訓令甲第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。