○八百津町特別災害弔慰金の支給等に関する条例
平成4年10月1日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、町内で発生した災害で八百津町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第19号)に規定する災害弔慰金の支給等を行うことのできる災害の程度に満たない災害(以下この条において「災害」という。)により死亡した町民の遺族に特別災害弔慰金の支給を行い、災害で精神又は身体に著しい障害を受けた町民に特別災害障害見舞金の支給を行い、並びに災害で被害を受けた世帯の世帯主に対する特別災害援護資金の貸付を行い、もって町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(災害の認定)
第2条 前条に規定する災害は、災害審査委員会が審査し町長が認めたものとする。
(特別災害弔慰金の額)
第4条 特別災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し特別災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては、500万円以内とし、その他の場合にあっては、250万円以内とする。
(特別災害障害見舞金の支給)
第5条 町は、町民が災害で負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対し、特別災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(特別災害障害見舞金の額)
第6条 特別災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては、250万円以内とし、その他の場合にあっては、125万円以内とする。
(特別災害援護資金の貸付け)
第7条 町は、災害により被害を受けた世帯の町民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、特別災害援護資金の貸付けを行うものとする。
(特別災害援護資金の限度額)
第8条 特別災害援護資金の一災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財についての被害額が、その家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円
イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円
ウ 住居が半壊した場合 270万円
エ 住居が全壊した場合 350万円
(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円
イ 住居が半壊した場合 170万円
ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く) 250万円
エ 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 350万円
(災害審査委員会)
第9条 第2条の審査を行うため、本町に災害審査委員会を置く。
(準用)
第10条 この条例に定めるもののほか、用語の定義、特別災害弔慰金を支給する遺族、死亡の推定、支給の制限、支給の手続、特別災害援護資金の貸付利率、特別災害援護資金の償還等その他必要な事項については、八百津町災害弔慰金の支給等に関する条例を準用する。この場合において、同条例中「災害弔慰金」とあるのは「特別災害弔慰金」と、「災害障害見舞金」とあるのは「特別災害障害見舞金」と、「災害援護資金」とあるのは「特別災害援護資金」と読み替えるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。