○八百津町町民活動災害補償制度取扱要綱

昭和62年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、八百津町(以下「町」という。)が日本国内における町民活動中の事故について町民等の参加者を補償することにより、町民活動の健全な発展を図るとともに、地域社会の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町の所在する地域に生活の拠点を有する者

(2) 町民活動 町又は自治会が企画又は立案し、総会、運営委員会又は会則に基づく手続を経て決定された活動及び行事で公益性のあるもの

(保険契約)

第3条 町は、災害補償制度を実施するために損害保険会社(以下「保険会社」という。)と損害保険契約(以下「保険契約」という。)を締結する。

(補償期間)

第4条 災害補償制度の補償期間は、毎年4月1日の午後4時に始まり、翌年4月1日の午後4時に終わる。

(補償対象事故及び補償内容)

第5条 災害補償制度の対象となる事故及び補償内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 損害賠償責任事故 町民活動中に、町又は町民の過失により、町民活動の参加者又は第三者の生命、身体若しくは財物に損害を与え、当該町又は町民等が被害者から損害賠償を求められ、法律上の損害賠償責任を負う事故

(2) 傷害事故 町民が、町民活動中(町又は町民等が定めた集合、出発又は解散場所と町民の住居との通常の経路往復中を含む。)に発生した急激かつ偶然な外来の事故で死亡又は負傷した事故

(3) 傷害見舞費用補償 町民の親族のうち町民でない者又は町若しくは自治会が町民活動への参加を依頼した者が、町民活動に従事中又は参加中に急激かつ偶然な外来の事故で死亡又は負傷した場合の補償

(4) 費用損害補償 町民活動の開催地の降水によって、屋外での町民活動が中止又は延期となった為に被る費用損害の補償

2 前項の補償の対象となる活動の主な例は、別表第1に掲げるとおりとする。また、当該活動は町民活動又は町若しくは自治会が承認しているものに限るものとする。

(適用除外)

第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事故については、災害補償制度を適用しない。

(1) 損害賠償責任事故

 保険契約者又は被保険者の故意による事故

 戦争、変乱、暴動等による事故

 地震、噴火、洪水、津波等の天災による事故

 被保険者の同居の親族に対する事故

 被保険者が所有、使用又は管理する財物の損壊に対する事故

 施設の修理、改造、取壊し等の工事に起因する事故

 その他保険契約に適用される約款及び特約事項で免責とされる事故

(2) 傷害事故

 保険契約者又は被保険者の故意による事故

 戦争、変乱、暴動等による事故

 地震、噴火、洪水、津波等の天災による事故

 被保険者の脳疾患、疾病又は心神喪失による事故

 被保険者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故

 山岳とはん、リュージュ、ハングライダー搭乗及びその他これらに類する危険なスポーツに参加している最中の事故

 被保険者が法令に定められた運転資格を持たず、又は飲酒、薬物使用等正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間に生じた事故

 被保険者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術を含むその他の医療措置

 原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「ムチウチ症」)又は腰痛で医学的他覚所見のないもの

 その他保険契約に適用される約款及び特約条項で免責とされる事故

(3) 傷害見舞費用補償及び費用損害補償

 保険契約者又は被保険者の故意による事故

 戦争、変乱、暴動等による事故

 地震、噴火、洪水、津波等の天災による事故

 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性又はこれらの特性による事故

 その他保険契約に適用される約款及び特約条項で免責とされる事故

(損害賠償責任事故に係る補償の限度額)

第7条 損害賠償責任事故の補償額は、損害賠償金及び保険会社が認めた費用につき1万円を超える部分のうち、次に掲げる金額を限度とした額とする。

(1) 身体賠償 1事故につき 2億円

(2) 財物賠償 1事故につき 2億円

(傷害事故に係る補償の死亡補償金額)

第8条 町民活動中の町民が、傷害事故を原因として当該事故の日から起算して180日以内に死亡したときは、その者の法定相続人に対し、死亡補償金200万円を支払うものとする。

(傷害事故に係る補償の後遺障害補償金額)

第9条 町民活動中の町民が、傷害事故を原因として当該事故の日から起算して180日以内に後遺障害を生じたときは、その者に対し、後遺障害補償金を支払うものとする。

2 後遺障害補償金は、一時金とし、その額は、200万円に別表第2に定める障害の区分に応じそれぞれ同表に定める割合を乗じて得た額とする。

(傷害事故に係る補償の入院及び通院補償金の額)

第10条 町民活動中の町民が、傷害事故を原因として生活機能又は業務能力の滅失又は減少を生じた場合において、その者に対し入院補償金又は通院補償金を支払うものとする。

2 入院補償金及び通院補償金の額は、入院又は通院した治療日数1日につき、入院補償金にあっては事故の日から起算して180日を限度として2,000円、通院補償金にあっては事故の日から起算して180日までの間において90日を限度として1,000円とする。

(傷害見舞費用補償の額)

第11条 町民の親族のうち町民でない者又は町若しくは自治会が町民活動への参加を依頼した者が、傷害事故を原因として当該事故の日から起算して180日以内に、死亡・後遺障害、又は8日以上入院した場合、1回の事故につき、被害者1名について傷害見舞費用を支払うものとする。

2 傷害見舞費用の額は、死亡した場合にあっては10万円、後遺障害が生じた場合にあっては後遺障害の程度により保険契約約款の査定方法を用いて支払限度額を定め、10万円を限度額として支払うものとする。入院した場合にあっては治療日数31日以上は2万円、15日以上30日以内は1万円、8日以上14日以内は5,000円を支払うものとする。

(費用損害補償の額)

第12条 屋外での町民活動が雨や雪等を理由に中止又は延期となった場合に被る費用損害に対して、その損害の70%に相当する額又は支払限度額(保険金額)のいずれか低い額を支払うものとする。

(事故報告)

第13条 町民活動中に事故が発生したときは、速やかに事故報告書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(判定)

第14条 町長は、前条の事故報告書が提出されたときは、当該事故が町民活動中の事故であるかどうかを判定し、町民活動中のものであると認めたときは、保険会社に対して保険会社所定の事故証明書を交付する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、当該事故が町民活動中の事故であるかどうか判定が困難な場合には、八百津町町民活動事故判定委員会(以下「事故判定委員会」という。)に諮るものとする。

(事故判定委員会)

第15条 前条第2項の判定を行うため、本町に事故判定委員会を置く。

2 事故判定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長には副町長、副委員長には地域振興課長をもって充てる。

4 委員には、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 社会教育係長

(2) 子ども支援係長

(3) 福祉係長

(4) 企画行政係長

(5) タウンプロモーション係長

(6) 出張所長(1名)

5 委員長は、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

7 事故判定委員会の庶務は、地域振興係において処理する。

8 前各項に定めるもののほか、事故判定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長がこれを定める。

(補償金の請求手続)

第16条 損害賠償責任事故に係る請求は、保険会社又は代理店へ事前相談し、町又は町民と被害者との間で法律上の問題が解決した後、町又は町民が保険会社に請求するものとする。

2 傷害事故に係る補償金は、死亡補償にあっては死亡した町民等参加者の法定相続人が、負傷に係る補償にあっては当該町民等参加者が補償金等請求書に必要な書類を添付し、町に請求するものとする。この場合において、後遺障害補償に係る補償金の請求は当該障害の症状が固定した後に、入院に係る補償金並びに通院補償に係る補償金の請求は、入院又は通院が終了した後に行うものとする。なお、町は請求を受けた補償金相当分を保険会社に保険金として請求し、保険会社が当該保険金を補償金請求者が指定した口座に振り込んだ場合は、これをもって補償金の支払に代えることができる。

(支払方法)

第17条 保険会社は、保険金を支払うときは町が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。

(町に関する特例)

第18条 この要綱は、町が行う事業又は活動のうち、町民活動に類するもので町民が無報酬(実費弁償を除く。)で参加するものについて適用する。

(所管課)

第19条 第13条に関する事務は、当該町民活動に係る事務を所管する課において行う。

2 災害補償制度に関する保険会社との折衝その他所管課との調整等の事務については、地域振興課において行う。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、保険契約に適用される約款及び特約条項の規定を準用する。

2 前項のほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

2 昭和62年度に限り、第4条中「毎年4月1日の午後4時」とあるのは「昭和62年4月1日の午前零時」とする。

(平成17年12月26日訓令甲第34号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日訓令甲第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日訓令乙第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月10日訓令甲第26号)

この訓令は、平成19年12月11日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年5月26日訓令甲第14号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年12月21日訓令甲第35号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月8日訓令甲第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日訓令甲第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日訓令甲第26号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令甲第22号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(対象となる主な活動例)

活動の種類

具体的な内容

地域社会活動

自治会活動、防犯・防災・清掃活動(道路・河川・公園・排水溝・その他の公共施設の清掃)、交通安全運動、町内会お祭り、盆踊りなど

青少年育成活動

子ども会活動、非行防止パトロール活動、PTA活動など

社会福祉活動・社会奉仕活動

社会福祉施設援護活動(建物管理・植樹等手入れ・清掃など)、その他ボランティア活動など

社会教育活動

レクリエーション活動、教養・文化等の活動など

上記活動は、町又は自治会が企画立案し、総会、運営委員会又は会則に基づく手続きを経て決定された活動及び行事で公益性のあるものに限る。

別表第2(第9条関係)

後遺障害補償金支払区分

1 眼の障害

(1) 両眼が失明したもの…100%

(2) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの…34%

(3) 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの…7%

(4) 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの…7%

2 耳の障害

(1) 両耳の聴力を全く失ったもの…69%

(2) 1耳の聴力を全く失ったもの…26%

(3) 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの…15%

3 鼻の障害

(1) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの…26%

4 咀しゃく、言語の障害

(1) 咀しゃく及び言語の機能を廃したもの…100%

(2) 咀しゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの…69%

(3) 咀しゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの…50%

(4) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの…7%

5 外貌(顔面・頭部・頸部をいう)の醜状

(1) 外貌に著しい醜状を残すもの…42%

(2) 外貌に醜状を残すもの…10%

6 脊柱の障害

(1) 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの…50%

(2) 脊柱に運動障害を残すもの…34%

(3) 脊柱に変形を残すもの…15%

7 上肢(手関節以上をいう)下肢(足関節以上をいう)の障害

(1) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの又は1下肢をひざ関節以上で失ったもの…69%

(2) 1上肢又は1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの…50%

(3) 1上肢又は1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの…34%

(4) 1上肢又は1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの…10%

8 手指の障害

(1) 1手母指又は母指以外の2の手指を失ったもの…26%

(2) 1手の示指、中指又は環指を失ったもの…15%

(3) 1手の小指を失ったもの…10%

9 足指の障害

(1) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの…26%

(2) 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの…20%

(3) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの…10%

(4) 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの…7%

10 その他保険契約約款に定めるもの

(注1) 上肢、下肢、手指及び足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいう。

(注2) 関節などの説明図(省略)

画像画像

八百津町町民活動災害補償制度取扱要綱

昭和62年4月1日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 災害援護
沿革情報
昭和62年4月1日 訓令第2号
平成17年12月26日 訓令甲第34号
平成18年6月1日 訓令甲第26号
平成19年3月26日 訓令乙第2号
平成19年12月10日 訓令甲第26号
平成21年5月26日 訓令甲第14号
平成21年12月21日 訓令甲第35号
平成24年2月8日 訓令甲第2号
平成27年3月6日 訓令甲第6号
平成29年4月1日 訓令甲第27号
平成30年4月1日 訓令甲第26号
令和4年2月17日 訓令甲第7号
令和4年3月24日 訓令甲第22号