○八百津町保育所の設置及び管理に関する条例

昭和52年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき八百津町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(保育所の名称及び設置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八百津町立八百津保育園

八百津町八百津4,291番地1

八百津町立錦津保育園

八百津町伊岐津志1,484番地

八百津町立久田見保育園

八百津町久田見2,761番地11

(入所児童)

第3条 保育所に入所することができる児童は、法第24条の規定により町長が保育を必要とすると認め、かつ、入所を承諾した児童とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により入所する児童が定員に達しない場合には、その範囲内において同項の規定により入所する児童以外の児童(以下「私的契約児」という。)を保育所に入所させることができる。

(保育料)

第4条 町長は、保育所における保育に係る児童の扶養義務者から、八百津町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成26年八百津町条例第20号。以下「利用者負担額を定める条例」という。)に定める利用者負担額を保育料として徴収する。

(利用料)

第5条 第3条第2項の規定により入所の許可を受けた私的契約児の保護者から利用者負担額を定める条例に定める額を限度として町長が規則で定める額を勘案し、町長が別に定める利用料(以下「利用料」という。)を徴収する。

(保育料及び利用料の減免等)

第6条 町長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、保育料及び利用料の全部若しくは一部を免除し、又はその納期限を延長することができる。

(管理の原則)

第7条 保育所を管理するに当たっては、住民の利用に便利であるように使用の手続、時間、条件、その他管理に関し必要な事項について適正な考慮を払わなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 八百津町保育所条例(昭和39年条例第9号)は、廃止する。

(昭和57年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(八百津町保育の実施に関する条例の廃止)

2 八百津町保育の実施に関する条例(昭和62年八百津町条例第1号)は、廃止する。

(平成30年12月25日条例第26号)

この条例は、平成31年1月15日から施行する。

八百津町保育所の設置及び管理に関する条例

昭和52年3月19日 条例第2号

(平成31年1月15日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
昭和52年3月19日 条例第2号
昭和57年3月26日 条例第7号
昭和62年3月27日 条例第4号
平成10年3月25日 条例第6号
平成27年3月27日 条例第9号
平成30年12月25日 条例第26号