○町立保育園利用者の意見・要望等の相談解決実施要綱

平成15年3月5日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この要綱は、八百津町立の保育園及び八百津町親子教室(以下「町立保育園」という。)が提供するサービスについて利用者からの意見・要望あるいは苦情(以下「苦情」という。)について、適切な対応とその解決を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(苦情解決体制)

第2条 苦情の円滑、円満な解決を図るため、町立保育園に相談解決責任者、受付担当者及び第三者委員を置く。

(相談解決責任者の職務)

第3条 相談解決責任者は、苦情申出者(以下「申出者」という。)からの苦情の内容と意向等を把握し、誠意をもって苦情の解決に取り組むものとする。

2 相談解決責任者は、受け付けた苦情の内容によって、第三者委員の助言を得て、その解決に努めるものとする。

3 相談解決責任者は、苦情の解決の状況と結果を速やかに申出者並びに第三者委員に報告するものとする。ただし、その報告は、受付担当者に代行させることができるものとする。

(受付担当者の職務)

第4条 受付担当者の職務は、次のとおりとする。

(1) 申出者からの苦情の受付

(2) 苦情の内容、申出者の意向等の確認と記録

(3) 受け付けた苦情及びその改善状況等の相談解決責任者及び第三者委員への報告

(第三者委員)

第5条 第三者委員は、苦情を円滑、円満に図ることができる者で、信頼性を有する者の中から選考し、町長がこれを任命する。

2 第三者委員は、4名とする。

3 第三者委員の報酬は、無報酬とする。

4 第三者委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 受付担当者からの受け付けた苦情内容の報告聴取

(2) 苦情内容の報告を受けた旨の相談・申出者への通知

(3) 申出者からの苦情の直接受付

(4) 申出者への助言

(5) 町立保育園への助言

(6) 申出者と相談解決責任者の話し合いへの立ち会い、助言

(7) 相談解決責任者からの苦情に係わる事案の改善状況等の報告聴取

(8) 日常的な状況把握と意見傾聴

(9) 県社協の福祉サービス運営適正化委員会からの事情調査、あっせん及び必要と認める状況把握に関すること

(利用者への周知)

第6条 相談解決責任者は、町立保育園利用者に対して相談解決責任者、受付担当者及び第三者委員の氏名、連絡先や苦情解決の仕組みについて掲示、パンフレットの配布等により周知を図るものとする。

(苦情の受付等)

第7条 受付担当者は、申出者からの苦情を随時受け付けるものとする。

2 受付担当者は、申出者からの苦情受け付けに際し、次の事項を意見・要望等の受付書(様式第1号)に記録し、その内容について申出者に確認する。

ア 苦情の内容

イ 申出者の希望等

ウ 第三者委員への報告の要否

エ 申出者と相談解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言、立ち会いの要否

3 相談解決責任者及び第三者委員も直接苦情を受け付けることができる。この場合、相談解決責任者及び第三者委員はそれを受付担当者へ連絡し、受付担当者は、第2項により処理する。

(苦情受付の報告、確認)

第8条 受付担当者は、受け付けた苦情はすべて相談解決責任者及び第三者委員に報告する。ただし、申出者が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合を除く。

2 投書など匿名の苦情についても意見・要望等の受付書(様式第1号)に記録し、前号により報告をするとともに、必要な対応を行う。

3 第三者委員は、受付担当者から苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認するとともに、申出者に対して報告を受けた旨を意見・要望等の苦情受付報告書(様式第2号)により通知する。

(苦情解決の話し合い)

第9条 第7条第2項のウ及びエが不要な場合は、申出者と相談解決責任者の話し合いによる解決を図るものとする。

2 相談解決責任者は申出者との話し合いによる解決に努める。その際、申出者又は相談解決責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。

3 第三者委員の立ち会いによる申出者と相談解決責任者の話し合いは、次により行う。

ア 第三者委員による苦情内容の確認

イ 第三者委員による解決案の調整、助言

ウ 話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認

(苦情解決の記録・報告)

第10条 受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について書面(様式第1号)に記録をする。

2 相談解決責任者は、一定期間毎に苦情解決結果について第三者委員に報告し、必要な助言を受ける。

3 相談解決責任者は、申出者に改善を約束した事項について、申出者及び第三者委員に対して、一定期間経過後、意見・要望等の相談解決結果報告書(様式第3号)により報告する。

(解決結果の公表)

第11条 苦情解決の結果については、個人情報に関するものは除き、「園だより」などにその実績を掲載し、公表する。

1 この要綱は、平成15年4月1日から実施する。

2 この要綱を実施するために必要な書式は別に定める。

様式(省略)

町立保育園利用者の意見・要望等の相談解決実施要綱

平成15年3月5日 訓令甲第2号

(平成15年4月1日施行)