○八百津町子ども・子育て会議条例

平成25年10月1日

条例第19号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、八百津町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(2) 事業主を代表する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) 子どもの保護者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 公募による者

(7) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 子ども・子育て会議は、特に必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第11号)

この条例は令和5年4月1日から施行する。

八百津町子ども・子育て会議条例

平成25年10月1日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成25年10月1日 条例第19号
令和4年3月18日 条例第2号
令和5年3月17日 条例第11号