○八百津町子育て支援拠点(ひろば型)事業実施要綱
平成21年4月1日
訓令甲第17号
(目的)
第1条 子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点を設置することにより、子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和することにより、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、八百津町とする。
(事業の委託)
第3条 本事業の実施については、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第4条 本事業の内容は次のとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進 子育て親子が気軽にかつ自由に利用できる交流の場の設置及び子育て親子間の交流を深める支援活動の実施
(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施 子育てに不安、悩み等を持っている子育て親子に対する相談、援助の実施
(3) 子育て関連情報の提供 子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児及び子育てに関する情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習会の実施 子育て親子等に対して、育児関連の講習会の実施
(開所日数)
第5条 原則として、週5日以上、かつ、1日5時間以上開設すること。
(職員の配置)
第6条 職員の配置は、子育て親子の支援に関して意欲のあるものであって、子育ての知識及び経験を有する専任のものを2人以上(非常勤でも可)配置する。
(対象者)
第7条 事業の対象者は、子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。)の保護者及び児童
(関係機関との連携)
第8条 事業を円滑かつ効率的に実施するため、保育所、児童相談所、児童委員、医療機関、健康福祉課との連携を密にするよう努めなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月21日訓令甲第25号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。