○八百津町子ども広場遊具整備事業補助金交付規則

昭和46年4月1日

規則第5号

(総則)

第1条 町は、幼児、児童及び生徒の健全な育成と福祉の増進を図るため、町内の地域住民団体(以下「設置者」という。)が行う子ども広場遊具整備事業等に要する経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において設置者に補助金を交付する。

(補助金の率等)

第2条 前条の規定により補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の種類、経費及び補助率は次のとおりとする。

補助事業の種類

経費

補助対象経費

補助率

(1) 遊具設置事業

スベリ台、シーソー、ブランコ、鉄棒等遊具の新設又は修繕不能な遊具の取替に要した経費

1件50万円以上

4割以内

(2) 遊具補修事業

遊具の修繕に要した経費

1件25万円以上

4割以内

2 前項により算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(事業認定申請)

第3条 前条の規定による事業を実施しようとする者は、その実施しようとする年度の前の10月末日までに事業認定について町長に申請しなければならない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする設置者は、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、前条の書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を設置者に通知するものとする。

(計画の変更)

第6条 補助金交付の決定を受けた設置者は、第3条に規定する書類の内容に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(実績報告)

第7条 設置者は、事業を完了したときは、遅滞なく実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書及び収支決算書(様式第4号)

(2) その他町長が必要と認める事項

(補助金の交付請求)

第8条 補助金に係る事業を完了した設置者が補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(指示等)

第9条 町長は、補助事業の適正な執行を期するため設置者に対し、必要な指示をし、又は報告を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、設置者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為があったとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度分の補助金から適用する。

(昭和54年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第8条関係)

八百津町子ども広場遊具整備事業補助金交付規則

昭和46年4月1日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)