○八百津町養護老人ホーム設置に関する条例
昭和57年3月26日
条例第8号
八百津町養護老人ホーム設置等に関する条例(昭和38年条例第14号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、本町に養護老人ホームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八百津蘇水園 | 八百津町八百津2,996番地2 |
(定員)
第3条 八百津蘇水園の入所定員は、30名とする。
(入所者)
第4条 八百津蘇水園に入所することのできる者は、次の各号に該当するものとする。
(1) 法第11条第1項第1号に規定する者
(2) 法第11条第1項第3号に規定するもので、町長が入所を必要と認めた65歳以上の者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に入所の必要を認めた者
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第25号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。