○八百津蘇水園入所者預り金取扱要綱

平成10年2月1日

訓令第1号

1 目的

この要綱は、養護老人ホーム八百津蘇水園の預り金の管理について、法令に特別の定めがあるもののほか、この基準により預り金の管理の公正さを期することを目的とする。

2 預り金

入所者の預り金は、入所者・保護者又は身元引受人等から金銭の保管・管理の委託があった場合にこれを取扱うものとして、その管理にあたっては正確かつ明瞭に記録しなければならない。

3 責任者

入所者の預り金の総括責任者は園長、その下にそれぞれの事務を処理するため管理・出納の責任者を置き、所掌事務は次の各号に定めるところによる。

(1) 管理責任者は、園長が処遇職員の中から指導的立場にある職員を任命し、入所者から金銭の出納の要請があった場合にその処理にあたるものとし、帳簿その他証拠書類の保存等に関する事務を担当するものとする。

(2) 出納責任者は、園長の任命する出納員がこれにあたり、出納処理に関する事務を担当するものとする。

4 帳簿

(1) 入所者の預り金の管理状況を明確にするため、各個人ごとに預り金出納簿を備える。

(2) 出納責任者は、入所者に替わって日常生活に必要な最小限度の金銭の出納について預り金出納簿に記帳しなければならない。

5 預り金の保管

入所者の所持金は安全確実な金融機関に預・貯金をして、種別により保管するものとする。

ただし、保管金(普通預金)額が10万円以上となった場合は、管理責任者は園長の承認を得て定期預金等の方法により保管する事ができる。

6 預け入れの取扱い

金銭の預け入れについては、次により取扱うものとする。

(1) 年金その他入所者の預金口座に金銭の振込みがあった場合は、その都度預り金出納簿に記帳する。

(2) 入所者より金銭の預け入れの申出があった場合は、管理責任者は様式第1号による預・貯金入金申込届に金銭を添えて、出納責任者に引継ぐものとする。

7 払出しの取扱い

金銭の払出しについては、次により取扱うものとする。

(1) 入所者より金銭の払出しの依頼があったときは、様式第2号による預・貯金払出し依頼書により、管理責任者を経由し、出納責任者に金銭の払出しの要請をするものとする。

(2) 入所者の払出し金額が5万円以上に及ぶもの、又は、家族への払出しについては園長の決裁を受けるものとする。

(3) 入所者の処遇上の必要経費(日用品費・診療費・タクシー代等)又は、私的器具使用にかかる負担金(使用許可したものに限る。)に係る払出しについては、様式第3号によるものとする。

(4) 入所者の入所者負担金・固定資産税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・水道料・木曾川右岸用水土地改良賦課金の支払は、入所者の承諾を得て出納責任者が事務処理する。

8 退所の取扱い

入所者が施設を退所したときは、様式第4号による保管金品書に現金・証書・通帳等を添えて市町村の職員に渡すものとする。

9 報告

報告は、次により行うものとする。

(1) 出納責任者は毎四半期ごとに預り金出納簿により、園長の確認を受けるものとする。

(2) 入所者から残高の確認の申出があった時は、預り金出納簿により確認を受けるものとする。

10 文書の保存

入所者の所持金の管理に関する書類は、本人・身元引受人に引渡すもののほかは5年間施設で保管する。

11 その他

この要綱に定めのない事項は、総括管理者が別に定める。

この要綱は、平成10年2月1日より施行する。

(平成11年7月1日訓令甲第11号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成26年8月1日訓令甲第34号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年12月25日訓令甲第32号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津蘇水園入所者預り金取扱要綱

平成10年2月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成10年2月1日 訓令第1号
平成11年7月1日 訓令甲第11号
平成26年8月1日 訓令甲第34号
平成30年12月25日 訓令甲第32号
令和4年2月17日 訓令甲第7号