○八百津町軽度生活援助事業実施要綱

平成13年4月1日

訓令甲第12号

(目的)

第1条 この事業は、軽度な日常生活上の援助を行うことにより、在宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者で、おおむね65歳以上のひとり暮らし老人、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要なものとする。

(実施)

第3条 この事業の実施は、八百津町社会福祉協議会に委託して行うものとする。

(サービスの内容及び利用回数等)

第4条 この事業のサービス内容は以下のとおりとし、利用回数は、原則として週1回で、1回当たり1時間とする。

(1) 外出、散歩の付き添いなどの外出時の援助

(2) 宅配の手配、食材の買い物など食事・食材の確保

(3) 寝具類等大物の洗濯・日干し、クリーニングの洗濯物搬出入

(4) 庭・生垣・庭木等家周りの手入れ

(5) 家屋内の整理・整頓

(6) 朗読・代筆など多少目の不自由な方に対する援助

(7) 健康管理に関する助言等

(8) 栄養管理に関する助言等

(9) その他在宅のひとり暮らし高齢者等の生活支援に資する軽易な日常生活上の援助

(利用者の負担)

第5条 利用料は、別表に掲げる額とする。ただし、生活保護世帯に属する者については、これを免除する。

(利用の申出)

第6条 利用を申し出ようとする者は、「軽度生活援助利用申請書」(様式第1号)を提出するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

(調査及び決定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合には、速やかにその申出にかかる利用の要否を調査するとともに、利用の可否を審査し、利用の決定を行なうものとする。

(利用の決定通知)

第8条 町長は、前条により利用の必要があると決定したときは、「軽度生活援助利用者台帳」(様式第2号)を作成のうえ「軽度生活援助利用決定通知書」(様式第1号)により、速やかに申請者及び実施機関の長に通知するものとする。

(却下通知)

第9条 町長は、第8条の申請が、利用の要件に該当しないものと決定したときは「軽度生活援助利用決定通知書(様式第1号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(派遣の廃止又は停止の決定)

第10条 町長は、利用を決定したのち当該家庭及び対象者の状態に変動が生じ、軽度生活援助の利用を必要としなくなった場合、又は利用している者から廃止又は停止の申し出(様式第3号)があった場合は、利用の廃止又は停止する旨を「軽度生活援助利用廃止(停止)通知書」(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用者負担金の納入)

第11条 利用者は、利用月ごとに一括した額をその翌月に納めなければならない。

(記録)

第12条 実施機関の長は、訪問日程表(様式第5号)をあらかじめ作成するとともに、訪問時間数その他の事項を軽度生活援助活動日誌(様式第6号)とケース記録(様式第7号)に記録し、常に状態を明らかにしておかなければならない。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年2月1日訓令甲第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第12号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第13号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

利用者負担金(1回当り)

1,125円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

八百津町軽度生活援助事業実施要綱

平成13年4月1日 訓令甲第12号

(平成27年4月1日施行)