○八百津町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成12年4月1日
訓令甲第15号
(目的)
第1条 この事業は、介護保険制度下の要介護認定において「自立」と判定された高齢者等のうち、基本的生活習慣が欠如しているひとり暮らし高齢者等を一時的に養護する必要がある場合等に、短期間の宿泊により、日常生活に対する指導、支援を行い、基本的生活習慣の確立が図られるよう援助し、これら高齢者等の福祉の向上を図るとともに、要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者で、要介護認定により「自立」と判定されたひとり暮らし高齢者等とする。
2 町長は、前項に規定する者のほか、特に必要と認められる者に対しこの事業を行うことができる。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、八百津町とする。ただし、事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人及び特定非営利活動法人並びに民間事業者(以下「実施施設」という。)に委託することができるものとする。
(実施施設)
第4条 この事業の実施施設は、あらかじめ町長が契約した養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等とする。
(宿泊の要件)
第5条 要介護認定で自立と判定されたひとり暮らし高齢者等で、基本的生活習慣が欠如しているもので、疾病ではないが体調が不良な状態に陥った場合などとする。
(宿泊の利用期間)
第6条 宿泊の期間は、原則として1回の利用につき7日間以内とする。ただし、町長が宿泊期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができる。
(利用料)
第7条 この事業の利用料は、次のとおりとする。
(1) 養護老人ホーム八百津蘇水園については、1日あたり2,200円とする。
(2) 第3条に規定する実施施設については、契約時に別途定めるものとする。
2 町内に居住する次の各号のいずれかに該当する者については、これを免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける被保護世帯の者
(2) 虐待等の保護として、町の保護措置により利用する者
(3) 町長が特に必要と認めた者
(調査及び決定)
第10条 町長は、前条の申請があった場合には、速やかにその申出にかかる宿泊の要否、宿泊の期間及び実施施設の収容能力を調査するとともに、利用の可否を審査し、宿泊の決定を行うものとする。
(即時宿泊の手続)
第13条 申請者は、緊急性が極めて高い事由のために、第9条による宿泊の申出の手続が困難なときには、口頭で申し出ることができる。
2 町長は、前項による申出がやむを得ないものと認めるときは、宿泊に必要な事項を聴取し、実施施設の長の同意を得て、即時宿泊を行うことができる。
(健康状態等の聴取)
第14条 町長は、利用申出者等から居宅時における高齢者等の健康状態及び特性について、十分聴取したうえで、利用の決定を行うものとする。
2 町長は、必要に応じて利用者から健康診断書の提出を求めることができる。
(宿泊の解除)
第15条 申請者は、宿泊期間満了までに宿泊の事由が消滅したときは、直ちに町長に申し出るものとする。
(宿泊期間の更新)
第16条 宿泊の申出者が、第6条第1項ただし書きに規定する宿泊期間の延長を希望するときは、「生活管理指導短期宿泊期間延長申請書」(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(利用者負担金の納入)
第17条 利用者は、第8条に定める利用者負担金について、当該利用月の利用者負担金の合計額をその翌月に納めなければならない。
(雑則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令甲第26の2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令甲第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月17日訓令甲第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月6日訓令甲第35号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
様式(省略)