○八百津町ねたきり老人等日常生活用具給付事業実施要綱

平成17年3月28日

訓令甲第2号

八百津町老人日常生活用具給付等実施要綱(平成8年八百津町訓令甲第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、ねたきり老人、ひとり暮らし老人等(以下「ねたきり老人等」という。)に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活上の便宜を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により日常生活用具の給付を受けることができる者は、本町に住所を有するおおむね65歳以上の在宅の高齢者で、かつ、別表第1の対象者の欄に掲げるものとする。

(給付の種類)

第3条 この要綱における日常生活用具は、別表第1に掲げる性能を有する用具とし、同表の対象者の欄に掲げる者に対し給付をするものとする。ただし、火災警報器については、1世帯につき2台を限度とする。

(給付の助成範囲)

第4条 この要綱に基づく日常生活用具の給付の助成は、別表第1に定める日常生活用具に対応する基準額を限度とする。

(給付の申請)

第5条 日常生活用具の給付を受けようとする者は、ねたきり老人等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に見積書を添付して町長に提出するものとする。

2 前項の申請を行う者(以下「申請者」という。)は、ねたきり老人等又はこの者と生計を一にする世帯の世帯主とする。

(給付の決定)

第6条 町長は、前条第1項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、日常生活用具の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の給付の可否を決定した場合は、ねたきり老人等日常生活用具給付決定(却下)通知書(様式第2号)により、速やかに、申請者に通知するものとする。

3 町長は、日常生活用具の給付を決定したときは、ねたきり老人等日常生活用具給付券(様式第3号。以下「給付券」という。)を、日常生活用具の給付を受ける者(以下「利用者」という。)に交付するものとする。

(給付の実施)

第7条 町長は、日常生活用具の給付を決定したときは、速やかにねたきり老人等日常生活用具給付委託通知書(様式第4号)により日常生活用具の販売を業とする者(以下「業者」という。)に給付を委託するものとする。

2 利用者は、町長から交付された給付券を業者に提出するものとする。

3 業者は、町長から日常生活用具の給付を委託され、利用者から給付券を提出された場合は、速やかに当該日常生活用具を利用者に納入しなければならない。

(給付に係る負担額)

第8条 利用者は、別表第2の左欄に掲げる利用者世帯の階層区分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる利用者負担額を負担するものとする。

2 別表第2の左欄に掲げる前年所得税課税年額(以下「課税年額」という。)が、年度の中途に年度当初の課税年額から増加し、又は減少した場合の利用者の同表の規定の適用については、年度当初の課税年額と年度中途の課税年額のうち、大きい方の課税年額で算定するものとする。

3 利用者は、第1項の利用者負担額のほか、日常生活用具の給付に必要な搬入、搬出、管理その他の経費を負担するものとする。

4 利用者は、第1項及び前項の利用者負担額を日常生活用具の販売業者に、直接支払うものとする。

(給付に係る負担額の限度)

第9条 日常生活用具の給付を同一年度に複数受けようとする場合における利用者負担額は、別表第2の利用者負担額を年度の上限として算定するものとする。

(費用の請求)

第10条 日常生活用具の給付を行った業者が、日常生活用具の代金として町長に請求できる額は、日常生活用具の価格と別表第1の基準額のうち、いずれか低い方の額から第8条第1項に規定する利用者負担額を控除した額とする。この場合において、業者は申請者から受け取った給付券を請求書に添付するものとする。

(管理義務)

第11条 利用者は、日常生活用具の管理には十分な注意を払うものとする。

2 利用者は、日常生活用具を他の目的に使用し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第12条 町長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、日常生活用具の給付に要した費用の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 不正な行為により、日常生活用具の給付を受けたとき。

(2) 給付の目的に反して、日常生活用具を使用したとき。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年6月1日訓令甲第26号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(平成30年3月27日訓令甲第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第4条、第10条関係)

日常生活用具

対象者

性能

基準額

火災警報器

ねたきり老人、ひとり暮らし老人等

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの

15,500円

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火することができるもの

30,900円

電磁調理器

心身機能の低下に伴い、防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用することができるもの

41,000円

別表第2(第8条、第9条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が5,000円以下の世帯

16,300円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の世帯

28,400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の世帯

42,800円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の世帯

52,400円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が70,001円以上の世帯

全額

注記 同一年度の4月から6月までの給付については、前々年の所得税額を適用する。

様式(省略)

八百津町ねたきり老人等日常生活用具給付事業実施要綱

平成17年3月28日 訓令甲第2号

(平成30年4月1日施行)