○八百津町ねたきり老人等介護者研修事業実施要綱
平成17年10月1日
訓令甲第26号
(目的)
第1条 この要綱は、介護が必要な高齢者の家族及び近隣の援助者等が、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得するための講座(以下「介護教室」という)の開催に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 介護教室の実施主体は、八百津町とし、介護教室の運営は、社会福祉法人八百津町社会福祉協議会に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 介護教室の利用者は、八百津町に住所を有する者で、次の各号に該当する者とする。
(1) 介護が必要な高齢者の家族及び近隣の援助者等
(2) その他町長が特に必要と認めた者
(事業の内容)
第4条 介護教室の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 介護の方法に関する相談及び指導
(2) 介護技術を習得するための支援
(3) その他町長が必要と認める事業
(利用方法)
第5条 介護教室の申込みは、参加希望者が直接社会福祉法人八百津町社会福祉協議会へ申し込む方法とする。
(利用料)
第6条 介護教室に係る利用料は、教材費の実費を除き、原則無料とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年8月1日訓令甲第31号)
この訓令は、公布の日から施行する。