○八百津町家族介護者交流事業実施要綱
平成20年4月1日
訓令甲第25号
八百津町家族介護者交流事業実施要綱(平成17年八百津町訓令甲第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅でねたきり高齢者及び認知症の高齢者を介護している者を日常の介護から一時的に解放させ、長期介護による心身の疲労を癒すとともに、介護する者同士の交流を図ることにより、介護する者が気分を新たにして介護に取り組めるよう、心身の元気回復(リフレッシュ)を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有している者で、次の各号に該当する者とする。
(1) 在宅のねたきり老人及び認知症高齢者を介護している家族
(2) その他町長が特に必要と認めた者
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 元気回復(リフレッシュ)のための交流会
(2) 情報交換のための交流会
(3) その他町長が必要と認める事業
(実施主体)
第4条 この事業の実施主体は八百津町とする。
2 町長は、事業の一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人に委託できるものとする。
(委託料)
第5条 町長は、前条の委託について予算の範囲内で、別に定める契約額を委託料として支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。