○八百津町身体障害者福祉法施行細則
平成15年4月1日
規則第4号
八百津町身体障害者福祉法施行細則(平成6年規則第20号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「居宅基準」という。)及び指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「施設基準」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第5号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付台帳)
第6条 町長は、様式第6号による身体障害者手帳交付台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(居宅生活支援費の額の基準並びに身体障害者及び扶養義務者が負担すべき額)
第8条 法第17条の4第2項第1号に規定する町長が定める指定居宅支援費の基準額及び第17条の6第2項において準用する第17条の4第2項第1号に規定する基準該当居宅支援費の基準額は、別表第1のとおりとする。
2 法第17条の4第2項第2号及び第17条の6第2項において準用する第17条の4第2項第2号に規定する町長が定める身体障害者及び扶養義務者の負担すべき額は、別表第2のとおりとする。
(施設訓練等支援費の額並びに身体障害者及び扶養義務者が負担すべき額)
第9条 法第17条の10第2項第1号に規定する町長が定める身体障害者施設支援費の基準額は、別表第3のとおりとする。
(支援費の支給申請)
第10条 施行規則第9条の2に規定する居宅生活支援費及び施行規則第9条の16に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、様式第8号による支援費支給申請書により支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。
(支援費の支給決定)
第11条 町長は、法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費及び法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、施行規則第9条の3及び第9条の17に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。
2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。
3 町長は、居宅生活支援費の支給量の決定に当たっては、身体障害者の居宅支援の利用に関する意向を基本として、当該身体障害者の障害の種類及び程度その他の心身の状況、当該身体障害者のおかれている環境並びに当該身体障害者の介護を行うものの状況等を勘案し、更に具体的に別に定める基準により調整を行うものとする。
6 法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定及び法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の不支給決定の通知は、様式第13号による不支給決定通知書により行うものとする。
(支給決定身体障害者の居住地の変更の届出等)
第12条 施行令第13条に規定する氏名及び居住地の変更の届出は、様式第14号による居住地等変更届により行うものとする。
(受給者証の再交付)
第13条 施行規則第9条の8に規定する居宅受給者証再交付申請及び施行規則第9条の21に規定する施設受給者証再交付申請は、様式第15号による受給者証再交付申請書により行うものとする。
(居宅支援費の支給量の変更)
第14条 施行規則第9条の12に規定する支給量の変更申請は、様式第16号による支給量変更申請書により行うものとする。
2 施行規則第9条の13第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は、様式第17号による支給量変更決定通知書により行うものとする。
(身体障害程度区分の変更の申請)
第15条 施行規則第9条の23に規定する身体障害者程度区分の変更の申請は、様式第18号による障害程度区分変更申請書により行うものとする。
2 施行規則第9条の24第1項の規定による身体障害程度区分の変更の決定に係る通知は、様式第19号による障害程度区分変更決定通知書により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第16条 施行規則第9条の14第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は、様式第20号による居宅支給決定取消通知書により行うものとする。
2 施行規則第9条の25第1項に規定する施設支給決定の取消しに係る通知は、様式第21号による施設支給決定取消通知書により行うものとする。
3 町長は、施設入所身体障害者が疾病等により3月以上入院が必要と認められたとき又は入院期間が3月以上となったときは、支給決定を取り消すことができる。
(契約内容の報告)
第17条 居宅基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は、様式第22号による居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
2 居宅基準第59条において準用する居宅基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は、様式第23号によるデイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
3 施設基準第13条第2項に規定する指定身体障害者更生施設、施設基準第47条において準用する施設基準第13条第2項に規定する指定身体障害者療護施設及び施設基準第59条において準用する施設基準第13条第2項に規定する指定特定身体障害者授産施設の施設受給者証記載事項の報告は、様式第24号による施設契約内容(施設受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第18条 指定居宅支援事業者は、法第17条の5第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに、町長へ行うものとする。
2 指定身体障害者更生施設等は、法第17条の11第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに、町長へ行うものとする。
3 町長は、第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。
4 町長は、第2項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
(特例居宅生活支援費)
第20条 町長は、町が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅生活支援費を支給するものとする。
2 基準該当居宅支援事業者の登録等については、町長が別に定める。
(居宅介護、施設入所等の措置の手続)
第21条 町長は、法第18条第1項又は第3項の規定により居宅支援又は施設支援を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 町長は、法第18条第1項又は第3項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第29号による支援変更決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(日常生活用具の給付又は貸与の手続)
第22条 法第18条第2項の規定による日常生活用具の給付又は貸与の申請は、様式第32号による日常生活用具給付・貸与申請書により行うものとする。
3 町長は、日常生活用具の給付又は貸与の申請を却下することを決定したときは、様式第34号による却下決定通知書により通知するものとする。
(更生医療の給付の手続)
第23条 町長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、様式第35号による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、様式第36号による却下決定通知書を申請者に交付しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第24条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、様式第37号による更生医療(方針変更・期間延長)申請書を町長に提出しなければならない。
(移送等の承認の手続)
第25条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術、看護及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、様式第40号による移送等承認申請書を町長に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第26条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、様式第43号により受領者の更生医療治療経過・予定報告書を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第27条 町長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、様式第44号による補装具交付・修理決定通知書を申請者に交付しなければならない。
2 町長は、法第20条第3項の規定により、補装具の交付又は修理を補装具の制作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、様式第45号による補装具交付・修理委託通知書を当該業者に送付しなければならない。
3 第23条の規定は、施行規則第14条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
(補装具の基準外交付)
第28条 町長は、法第20条第1項の規定により補装具を交付し、又は修理する場合において、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第171号)によることができないときは、様式第46号の補装具基準外交付協議書により知事を経由して厚生労働大臣に協議しなければならない。
(費用の徴収)
第30条 法第38条第1項又は第4項の規定により、補装具の交付若しくは修理又は日常生活用具の給付若しくは貸与若しくはその委託に関し、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、別表第6に掲げるとおりとする。
2 法第38条第4項の規定により、身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額は、別表第2に掲げるとおりとする。
附則
別表(省略)
様式(省略)