○八百津町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則
平成15年4月1日
規則第7の2号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)(以下「法等」という。)に基づく特例居宅生活支援費の支給を円滑に行うため、基準該当居宅支援の事業を行う者(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)の登録等について必要事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法等で使用する用語の例による。
(基準該当居宅支援事業者の登録)
第3条 基準該当居宅支援事業者は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当居宅支援事業者が法等に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号、第80号及び第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)に規定する基準該当居宅支援に関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認められる場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当居宅支援事業者が指定居宅支援等基準に規定する指定居宅支援に関する基準を満たし、指定居宅支援事業者の指定を受けることができると認められるときは、登録しないことができる。
(1) 事業所(居宅介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)
(8) 運営規定
(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請の事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(11) 当該申請の事業に係る資産の状況
(12) その他登録に関し町長が必要と認める事項
2 登録事業者は、基準該当居宅支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて町長に様式第4号による基準該当居宅支援事業者廃止・休止・再開届出書により届け出なければならない。
(基準該当居宅支援に係る特例居宅生活支援費の支給)
第7条 町長は、居宅支給決定を受けた者が登録事業者から基準該当居宅支援を受けた場合において必要があると認めるときは、特例居宅生活支援費を支給する。
2 特例居宅生活支援費の額は、基準該当居宅支援について八百津町身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第4号)第8条第1項、八百津町知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第5号)第3条第1項、児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則(平成15年規則第6号)第2条第1項の基準により算定した費用の額とする。
(特例居宅生活支援費の代理受領)
第8条 登録事業者は、あらかじめ法等に規定する特例居宅支援に該当する場合に支給する特例居宅生活支援費の代理受領について町長に申し出ている場合において、居宅支給決定を受けた者が当該登録事業者から基準該当居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定を受けた者が当該登録事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、当該居宅支給決定を受けた者からの委任に基づき、当該居宅支給決定を受けた者に支払うべき当該基準該当居宅支援に要した費用について、特例居宅生活支援費として当該居宅支給決定を受けた者に対して支給されるべき額の限度において、当該居宅支給決定を受けた者に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅支給決定を受けた者に対し特例居宅生活支援費の支給があったものとみなす。
4 町長は、登録事業者から様式第6号による特例居宅生活支援費請求書により特例居宅生活支援費の請求があったときは、指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当居宅支援について、第1項の規定により当該基準該当居宅支援の利用者である居宅支給決定を受けた者に代わって特例居宅生活支援費の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅支援を提供した際に、当該居宅支給決定を受けた者又はその扶養義務者から利用者負担額として、特例居宅生活支援費基準額から当該登録事業者に支払われる特例居宅生活支援費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当居宅支援に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅支給決定を受けた者に対し、様式第7号による基準該当居宅支援提供費用領収書を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当居宅支援について居宅支給決定を受けた者から支払を受けた費用のうち、特例居宅生活支援費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
第10条 町長は、居宅支給決定を受けた者から特例居宅生活支援費の請求があったときは、指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
(報告書)
第11条 町長は、特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、居宅支給決定を受けた者のほか、居宅支給決定登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対して出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅支援の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例居宅生活支援費の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じられてもこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(1) 第4条の規定に基づき登録の申請した者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業者の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規定
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第15条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)