○八百津町障害者移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日

訓令甲第35号

(目的)

第1条 この事業は、障害者の社会生活における移動を支援するため、ガイドヘルパーを派遣することにより障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有しかつ、障害者手帳を有する者とする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、八百津町とする。ただし、事業の全部又は一部の運営が確保できると認められる場合は、社会福祉法人等に委託することができる。

(ガイドヘルパー利用申請)

第4条 本事業に基づくガイドヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に対し、八百津町障害者移動支援事業申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

(申請の決定等)

第5条 町長は次に掲げる場合等において、ガイドヘルパーを派遣するものとする。

(1) 生命および健康の維持増進に関する場合

(2) 官公庁、学校、裁判所等、公共機関と連絡調整を図る場合

(3) 通常の家庭生活及び社会参加をする場合

(4) 八百津町長が特に必要と認めた場合

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、この事業の派遣対象としない。

(1) 営利を目的としている場合

(2) 政治団体や宗教団体が行う活動

(3) 趣味・娯楽に利用する場合

3 町長は、申請書の提出があったときは、前2項に定める事項等内容を審査し、その結果を八百津町障害者移動支援事業決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するとともに移動支援事業利用者証(別記様式第2号の2)を交付するものとする。

(資格の喪失)

第6条 前条による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その発生した日をもって利用資格を喪失した者とする。

(1) 死亡したとき。

(2) 八百津町に住所を有しなくなったとき。

(3) 障害者でなくなったとき。

2 利用者及びその親族は、前項のいずれかに該当するときは、速やかに八百津町障害者移動支援資格喪失届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(ガイドヘルパーの派遣申請)

第7条 利用者は、ガイドヘルパーの派遣を受けようとする日の7日前までに、本事業委託先事業所に電話又はFAXで申し込みをするものとする。

(派遣地域)

第8条 ガイドヘルパーを派遣できる範囲は、原則として岐阜県内とする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りではない。

(事業に要する経費)

第9条 この事業に要する経費は、別表により算出した額とする。

(費用負担)

第10条 本事業の利用者負担は、利用総額の1割に相当する額(1円未満は切り捨てる。)(以下「自己負担額」という。)を事業者に支払わなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯は、無料とする。

2 前項に規定する自己負担額の上限額(以下「自己負担上限額」という。)は、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条を準用する。

3 自己負担上限額は、利用決定月に直近に把握した所得状況に基づき決定するものとする。ただし、必要に応じて自己負担上限額の見直しを行うものとする。

(ガイドヘルパーの登録・資格)

第11条 ガイドヘルパーは、ガイドヘルパー事業委託先事業所に登録した者で、次の各号に掲げるいずれか資格を有する者でなければならない。

(1) 介護福祉士

(2) 介護職員基礎研修終了者

(3) 居宅介護従業者養成研修1、2、3級課程修了者

(4) 支援費制度において身体介護、家事援助又は日常生活支援に係る業務に従事した経験を有する者

(5) 平成18年9月30日において、従来の視覚障害者外出介護従業者養成研修、全身性障害者外出介護従業者養成研修、知的障害者外出介護従業者養成研修を修了した者

(6) 従来の視覚障害者外出介護従業者養成研修、全身性障害者外出介護従業者養成研修知的障害者外出介護従業者養成研修に相当する研修として都道府県知事が認める研修を修了した者

(利用の期間)

第12条 利用の期間は、申請を認めた日から起算して1年を経過した日の属する月の末日までとする。

(実績報告・請求)

第13条 ガイドヘルパー委託先事業所は、移動支援提供実績記録表(別記様式第4号)及び請求を利用月の翌月10日までに町長に提出するものとする。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月17日訓令甲第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年6月1日訓令甲第6号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の八百津町障害者移動支援事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

別表(第9条関係)

(円/回)

種別

提供単位

基準額又は率等

身体介護を伴う

30分以下

2,300

30分超1時間以下

4,000

1時間超1.5時間以下

5,800

以後30分毎

820

身体介護を伴わない

30分以下

750

30分超1時間以下

1,500

1時間超1.5時間以下

2,250

以後30分毎

750

加算区分

区分

基準額又は率等

早朝・夜間加算(6:00~8:00・18:00~22:00)

所定単価×25/100を加算

深夜加算(22:00~翌6:00)

所定単価×50/100を加算

二人派遣

それぞれに所定額を加算

備考

1 所要時間0.5未満で算定する場合の所要時間は、20分程度とする。

2 算定時間が早朝・夜間、深夜にまたがる場合は、原則として、サービスを30分ごとに区切って、開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定する。この場合において、加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間がごくわずかな場合(15分未満)については、多くの時間を占める時間帯の算定基準により算定する。

様式(省略)

八百津町障害者移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日 訓令甲第35号

(令和元年6月1日施行)