○八百津町知的障害者福祉法施行細則

平成15年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「居宅基準」という。)及び指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「施設基準」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 町長は、法第9条第4項、第5項及び第16条第2項並びに施行規則第31条の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第1号による判定依頼書を更生相談所の長に送付する。

(居宅生活支援費の基準額並びに知的障害者及び扶養義務者が負担すべき額)

第3条 法第15条の5第2項第1号に規定する町長が定める指定居宅生活支援費及び第15条の7第2項において準用する第15条の5第2項第1号に規定する基準該当居宅支援費の基準額は、別表第1のとおりとする。

2 法第15条の7第2項において準用する第15条の5第2項第2号に規定する町長が定める知的障害者及び扶養義務者の負担すべき額は、別表第2のとおりとする。

3 法第15条の5第3項に規定する町長が定める知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費の基準額は、別表第3のとおりとする。

(施設訓練等支援費の額並びに知的障害者及び扶養義務者が負担すべき額)

第4条 法第15条の11第2項第1号に規定する町長が定める知的障害者施設支援費の基準額は、別表第4のとおりとする。

2 法第15条の11第2項第2号に規定する町長が定める知的障害者の負担すべき額は、別表第5、扶養義務者の負担すべき額は、別表第6のとおりとする。

(支援費の支給申請)

第5条 施行規則第7条に規定する居宅生活支援費及び施行規則第21条に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、様式第2号による支援費支給申請書により支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。

(支援費の支給決定)

第6条 町長は、法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費及び法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、施行規則第8条及び第22条に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。

3 法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定及び施行規則第9条に規定する居宅利用者負担額の通知は、様式第3号による居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書及び様式第4号による居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書により行うものとする。

4 法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定及び施行規則第23条に規定する施設利用者負担額の通知は、様式第5号による施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書及び様式第6号による施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書により行うものとする。

5 法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定及び法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の不支給決定の通知は、様式第7号による不支給決定通知書により行うものとする。

6 第5条の申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る知的障害者の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該知的障害者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。

7 第5条の申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がなされないとき若しくは前項ただし書の通知がないとき又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る知的障害者は、町長が当該申請を却下したものとみなすことができる。

(支給決定知的障害者の居住地の変更の届出等)

第7条 施行令第5条に規定する氏名及び居住地の変更の届出は、様式第8号による居住地等変更届により行うものとする。

(受給者証の再交付)

第8条 施行規則第13条に規定する居宅受給者再交付申請及び施行規則第26条に規定する施設受給者証再交付申請は、様式第9号による受給者証再交付申請書により行うものとする。

(居宅支援費の支給量の変更)

第9条 施行規則第17条に規定する支給量の変更申請は、様式第10号による支給量変更申請書により行うものとする。

2 施行規則第18条第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は、様式第11号による支給量変更決定通知書により行うものとする。

(知的障害程度区分の変更の申請)

第10条 施行規則第28条に規定する知的障害者程度区分の変更の申請は、様式第12号による障害程度区分変更申請書により行うものとする。

2 施行規則第29条第1項の規定による知的障害程度区分の変更の決定に係る通知は、様式第13号による障害程度区分変更決定通知書により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第11条 施行規則第19条第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は、様式第14号による居宅支給決定取消通知書により行うものとする。

2 施行規則第30条第1項に規定する施設支給決定の取消しに係る通知は、様式第15号による施設支給決定取消通知書により行うものとする。

3 町長は、施設入所知的障害者が疾病等により3月以上の入院が必要と認められたとき又は入院期間が3月以上となったときは、支給決定を取り消すことができる。

(契約内容の報告)

第12条 居宅基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は、様式第16号による居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

2 居宅基準第59条において準用する居宅基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は、様式第17号によるデイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

3 施設基準第14条第2項に規定する指定知的障害者更生施設、施設基準第53条において準用する施設基準第14条第2項に規定する指定特定知的障害者授産施設、施設基準第62条において準用する施設基準第14条第2項に規定する通勤寮の施設受給者証記載事項の報告は、様式第18号による施設契約内容(施設受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

(支援費の請求及び支払期日)

第13条 指定居宅支援事業者は、法第15条の6第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに、町長へ行うものとする。

2 指定知的障害者更生施設等は、法第15条の12第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに、町長へ行うものとする。

3 町長は、第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。

4 町長は、第2項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。

(支援費支給管理台帳)

第14条 町長は、様式第19号の1から9による居宅生活支援費支給管理台帳及び様式第20号の1から3による施設訓練等支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(特例居宅生活支援費)

第15条 町長は、町が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅生活支援費を支給するものとする。

2 基準該当居宅支援事業者の登録等については、町長が別に定める。

(居宅介護、施設入所等の措置の手続き)

第16条 町長は、法第15条の32第1項又は第16条第1項第2号に規定する措置をとるに当たっては、あらかじめ、様式第21号による支援等依頼書を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、様式第22号による支援等決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 町長は、法第15条の32第1項又は第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第23号による支援等変更決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、様式第24号による支援等終了決定通知書を当該事業所の長に送付するとともに、様式第25号による支援等終了通知書を当該被措置者に送付しなければならない。

4 知的障害者の援護の委託を受けた事業所の長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、様式第26号による異動報告書を町長に提出しなければならない。

(1) 知的障害者が死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前2号のほか、重要な変動があったとき。

(日常生活用具の給付の手続)

第17条 法第15条の32第2項の規定による日常生活用具の給付の申請は、様式第27号による日常生活用具給付申請書により行うものとする。

2 町長は、日常生活用具の給付を行うことを決定したときは、様式第28号による日常生活用具給付決定通知書により通知するものとする。

3 町長は、日常生活用具の給付の申請を却下することを決定したときは、様式第29号による却下決定通知書により通知するものとする。

(職親登録と委託)

第18条 施行規則第39条の規定による職親になることを希望する者は、様式第30号による知的障害者職親申込書により申し出るものとする。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については、様式第31号による職親登録簿に登録し、様式第32号による職親申込承認通知書を、職親とすることを不適当と認めた者については、様式第33号による職親申込不承認通知書を申込者に送付するものとする。

3 町長は、様式第34号による知的障害者職親台帳を備え、区域内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。

4 知的障害者が職親への委託を希望するときは、様式第35号による知的障害者職親委託申込書を町長に提出しなければならない。

5 町長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき職親を委託する場合は、第16条各項の規定を準用する。

(執務日誌)

第19条 知的障害者福祉司及び社会福祉主事は、知的障害者の福祉の業務について、様式第36号による執務日誌に必要な事項を記載しなければならない。

(知的障害者指導台帳)

第20条 町長は、様式第37号による知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(費用の徴収)

第21条 法第15条の32第2項の規定により行われた日常生活用具の給付又はその委託に関し、知的障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、別表第7に掲げるとおりとする。

2 法第15条の32第1項の規定により行われた知的障害者居宅支援の提供又は提供の委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

3 法第16条第1項第2号の規定により行われた施設への入所又は入所の委託に関し納入義務者から徴収する費用の額は、当該知的障害者から徴収する場合にあっては、別表第5に、当該知的障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては、別表第6に掲げるとおりとする。

4 町長は、前2項の徴収額を様式第38号による費用徴収額決定・変更通知書により当該納入義務者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定による施行前の準備行為として、この規則の施行前においても行うことができる。

(旧措置入所者の基準額)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第18条第2項第1号の規定による旧措置入所者の施設支援費に係る町長が定める額は、別表第4を、第18条第2項第2号に規定する旧措置入所者の利用者負担額は、別表第5を、扶養義務者の負担額は、別表第6を、それぞれ適用するものとする。

別表(省略)

様式(省略)

八百津町知的障害者福祉法施行細則

平成15年4月1日 規則第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成15年4月1日 規則第5号