○八百津町訪問介護(ホームヘルパー)利用者に対する利用者負担減額措置要綱

平成17年3月28日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)施行前に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた低所得の障害者(以下「利用者」という。)について、介護保険制度の適用により利用者負担が急増することを軽減することにより、サービスの継続的な利用の促進を図る。

(利用者負担減額対象サービス)

第2条 利用者負担の減額の対象となるサービスは、法第7条第6項に定める訪問介護(以下「訪問介護」という。)とする。

(利用者負担減額対象者)

第3条 利用者負担の減額の対象者は、生計中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む。)に属する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者であって、65歳に到達したことにより介護保険の対象となったもの(法施行時において高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者であって、65歳到達以前に障害者手帳の交付を受けているものを含む。)

(2) 特定疾病により生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の対象となった40歳から64歳までの者

(利用者負担減額申請手続)

第4条 利用者負担の減額を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に介護保険被保険者証を添えて、町長に提出するものとする。

2 前項による申請があった場合、町長は第3条に定める者に該当すると認めた場合には、訪問介護利用者負担額減額決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)を申請者に送付するとともに、訪問介護利用者負担額減額認定書(様式第3号。以下「認定証」という。)を申請者に交付するものとする。なお、第3条に定める者に該当しない場合は、通知書により申請者に通知するものとする。

(認定証の有効期間)

第5条 認定証の有効期間は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。

2 新規に交付を受けた認定証の有効期間は、交付を受けた日の属する月の初日から次に到来する6月30日までとする。

3 第1項の有効期間の満了日以降引き続き認定証の交付を受けようとする者は、毎年有効期間の満了する2週間前までに、前条第1項の規定により申請するものとする。

(利用手続及び利用者負担)

第6条 利用者負担の減額を受けようとする者は、法第70条の規定により指定を受けた訪問介護を行う事業者(以下「訪問介護サービス事業者」という。)に対し、訪問介護のサービスを受ける際に認定証を提示するものとする。

2 訪問介護サービス事業者は、認定証を提示した者の利用料について、本来受領すべき利用者負担の10パーセントを3パーセントに軽減して徴収するものとする。

(認定証の返還)

第7条 当該事業の対象者に該当しなくなった者は、速やかに認定証を返還するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

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八百津町訪問介護(ホームヘルパー)利用者に対する利用者負担減額措置要綱

平成17年3月28日 訓令甲第3号

(平成17年4月1日施行)