○八百津町障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月1日

訓令甲第37号

八百津町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年八百津町訓令甲第27の3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づく措置として、法第4条第1項に規定する障害者・児(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活用具(住宅改修を含む。以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その障害福祉の増進に資することを目的とする。

(給付の対象者)

第2条 用具の給付の対象者は、当町に住所を有する者であって、別表の「障害及び程度」欄に掲げる障害者等とする。ただし、障害者等が属する世帯の世帯員のいずれかが、市町村民税所得割が50万円以上課税されている場合は、給付対象外とする。

(用具の種目)

第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とする。ただし、視覚障害者用ポータブルレコーダーについては、既に盲人用テープレコーダーの給付を受け、給付日より2年に満たない場合は、原則として給付対象外とする。

2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表の「耐用年数」欄に掲げる期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする者は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)に見積書及びカタログ等(給付を受けようとする用具が分かるもの)を添付して町長に申請するものとする。

2 住宅改修の給付を受けようとする者は、住宅改修費給付申請書(様式第2号)に工事図面、改修工事見積書及び改修前の写真を添付して町長に提出するものとする。

3 点字図書の給付を受けようとする者は、申請書の提出時に必ず点字出版施設が発行する点字図書発行証明書を添付するものとする。

4 難病患者等(法第4条第1項の治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者をいう。以下同じ。)前項の規定により申請する場合は、特定疾病医療受給者証、医師の診断書等を併せて提出するものとする。

(調査)

第5条 前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに調査書(日常生活用具給付)(様式第3号)又は調査書(住宅改修費給付)(様式第4号)を作成するとともに、必要に応じ、用具の給付を受けようとする者に対し、日常生活用具費支給意見書(様式第5号の2)の提出を求めるものとする。

(給付の決定)

第6条 町長は、前条の調査により給付を行うことを決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第5号)又は住宅改修費給付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、用具の給付を業とする者(以下、「業者」という。)に日常生活用具給付依頼通知書(様式第7号)又は住宅改修費依頼通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により給付を決定したときは、日常生活用具給付券(様式第9号)又は住宅改修費給付券(様式第10号)(以下、「給付券」という。)を交付するものとする。ただし、点字図書の給付を行うことを決定したときは、給付券の代わりに、点字図書発行証明書に証明印を押印し、交付するものとする。

3 町長は、給付の申請を却下することを決定したときは、日常生活用具給付却下通知書(様式第11号)又は住宅改修費給付却下通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(用具の給付)

第7条 用具の給付の決定を受けた者(以下、「受給決定者」という。)は、業者に給付券(点字図書の場合は、点字図書発行証明書)を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の基準額)

第8条 給付の対象となる用具の基準額は、別表の「基準単価」欄に掲げる額の範囲内とする。ただし、点字図書については点字翻訳価格、紙おむつ等については購入価格とする。

2 消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理(平成3年厚生省告示第130号)に基づいて消費税が課税されない用具のうち、次の各号に掲げるものについては、別表の基準単価の100分の106に相当する額をもって基準額とする。

(1) 頭部保護帽

(2) 点字器

(3) 人工咽頭

(4) 収尿器

(5) ストマ用装具

3 消費税が課税される用具のうち、T字状・棒状の杖については、別表の基準単価の100分の110に相当する額をもって基準額とする。

(費用の負担)

第9条 受給決定者は、当該用具の給付に要する費用の1割に相当する額(1円未満切り捨て)(以下「自己負担額」という。)を、用具の給付を受ける時に業者に支払わなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている世帯は無料とする。

2 前項に規定する自己負担額の上限額は、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条を準用する。

3 用具の給付に要する費用が、前条に規定する基準額を超過したときは、超過した額については自己負担とする。

4 点字図書の給付に係る自己負担額は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格に相当する額とする。

(費用の請求)

第10条 業者が町長に請求できる額は、用具の給付に要する費用から前条に規定された自己負担額を控除した額とする。ただし、基準額の9割を限度とする。なお、その請求に当たっては給付券を添付しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第11条 受給決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第12条 町長は、虚偽その他不正な手段により給付を受けたとき、又は前条の規定に反したときは、当該給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第13条 町長は、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2月ごとに給付券1枚を交付する。

(2) 第8条に規定する基準額の範囲内で1月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2月分)の額を給付券1枚に記載して交付する。

(3) 給付券は、申請1回につき2枚(4月分)まで一括交付する。

(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行う。

(給付管理台帳の整備)

第14条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため日常生活用具給付管理台帳(様式第13号)を整備するものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の前日までに八百津町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の規定によりなされた手続き、その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとする。

(八百津町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

3 八百津町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年訓令甲第27の2号)は、廃止する。

(平成21年4月1日訓令甲第26号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日訓令甲第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日訓令甲第11号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日訓令甲第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日訓令甲第35号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年10月28日訓令甲第33号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年5月20日訓令甲第21号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年5月20日から施行する。

(八百津町障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の八百津町障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の様式で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年9月8日訓令甲第34号)

この訓令は、令和3年9月8日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表

日常生活用具の種目、性能及び基準単価

区分

種目

障害及び程度

性能

耐用年数

基準単価

給付

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調節できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

下肢又は体幹機能障害2級以上及び重度又は最重度の知的障害児・者又は精神障害1級を有する者(常時介護を要する児・者に限る。)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級。(常時介護を要する児・者に限る。児にあっては、原則として学齢児以上)

尿が自動的に吸引されるもので、障害児・者・難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する児・者に限る。児にあっては、原則として3歳以上)

障害児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する児・者に限る。児にあっては、原則として学齢児以上)

介助者が障害の体位を変換させるのに当たって、障害児・者・難病患者等が容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上(児にあっては、原則として3歳以上)

介助者が障害児・者・難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として3歳以上の児

原則として付属のテーブルをつけたもの

5年

33,100円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の児

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

エアーパッド

下肢又は体幹機能障害1級及び、下肢又は体幹機能障害2級と上肢機能障害2級で総合等級1級であって、常時介護を必要とする児・者

褥瘡の防止のためのものであって、エアーマットと送風装置からなるもの

8年

58,000円

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害児・者であって、入浴に介助を必要とする児・者(児にあっては、原則として3歳以上)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児・者・難病患者等が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上(児にあっては、原則として学齢児以上)

障害児・者・難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器:4,450円

手すり(便器に取り付けるもの):5,400円

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害児・者であって、頻繁に転倒する恐れがある児・者及び重度又は最重度の知的障害児・者又は精神障害を有する者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する恐れがある児・者

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの

ア:スポンジ、革を主材料制作

イ:スポンジ、革、プラスチックを主材料に制作

3年

ア:15,656円

イ:37,852円

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する児・者

主体が木材(十分な強度を有するもの)で、外装がニス塗装されたもの

3年

2,200円

(夜光材付410円増し、全面夜光材付1,200円増し、白色又は黄色ラッカー塗装260円増し)

主体が軽金属で、外装が塗装されていないもの

3,000円

(夜光材付410円増し、全面夜光材付1,200円増し、白色又は黄色ラッカー塗装260円増し)

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする児・者(児にあっては、原則として3歳以上)

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア:障害児・者・難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ:転倒予防、立ち上がり動作の補助、移動動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

特殊便器

上肢障害2級以上及び、重度又は最重度の知的障害児・者又は精神障害1級を有する者で、自らの排便の処理が困難な児・者(児にあっては、原則として学齢児以上)

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

火災警報器

上肢障害2級以上及び、重度又は最重度の知的障害児・者又は精神障害1級を有する者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円

自動消火器

障害等級2級以上及び、重度又は最重度の知的障害児・者又は精神障害1級を有する者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

電磁調理器

視覚障害2級以上及び、重度又は最重度の知的障害児・者又は精神障害1級を有する者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

容易に使用し得るもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上(児にあっては、原則として学齢児以上)

容易に使用し得るもの

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上。(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯。児にあっては、原則として学齢児以上)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400円

環境制御装置

上肢又は下肢若しくは体幹機能障害2級以上

複数の家電製品等の日常生活用具のリモコンを1台で操作できる機能を有し、容易に使用し得るもの

5年

68,000円

テーブルリフト

下肢又は体幹機能障害2級以上で、車いすを常用する身体障害者

段差の大きい玄関等をスムーズに移動することが可能な機種で、障害者及びその介護者が容易に使用し得るもの

5年

100,000円

音声標識ガイド

視覚障害2級以上(児にあっては、原則として学齢児以上)

歩行時間延長信号機用小型送信機と一体になって使用できる受信機

5年

25,000円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式服膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う児・者(児にあっては、原則として3歳以上)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

呼吸機能障害3級以上又は同程度の障害者であって、必要と認められる者(児にあっては、原則として3歳以上)

障害児・者・難病患者等が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸機能障害3級以上又は同程度の障害者であって、必要と認められる者(児にあっては、原則として3歳以上)

障害児・者・難病患者等が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

容易に使用し得るもの

10年

17,000円

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。児にあっては、原則として学齢児以上)

容易に使用し得るもの

5年

9,000円

盲人用体重計(音声式)

視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

容易に使用し得るもの

5年

18,000円

パルスオキシメーター

呼吸機能障害を有する者であって、呼吸管理上、必要と認められる児・者。難病患者等においては、人工呼吸器の装着が必要な者

血中酸素濃度を簡便に計測でき、障害児・者・難病患者等の在宅での適正な健康管理を援助できるもの

5年

46,000円

157,500円(難病)

情報・意思疎通支援事業

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい機能障害を有する者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、容易に使用し得るもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具

上肢機能障害又は視覚障害を有する児・者(児にあっては、原則として学齢児以上)

障害児・者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフトで、容易に使用し得るもの

5年

100,000円

パーソナルコンピュータ用特殊入力装置

パーソナルコンピュータ又はワードプロセッサーの入力操作が困難な身体障害者

パーソナルコンピュータ又はワードプロセッサーの入力操作が補助でき、障害者が容易に使用できるもの

5年

60,000円

点字ディスプレイ

視覚障害者及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者)

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円

点字器

視覚障害を有する児・者

標準型:ア 32マス18行、両面書真ちゅう板製

イ 32マス18行、両面書プラスチック製

7年

ア 10,712円

イ 6,180円

携帯型:ア 32マス4行、片面書アルミニウム製

イ 32マス12行、片面書プラスチック製

5年

ア 7,416円

イ 1,699円

点字タイプライター

視覚障害2級以上及び、重度又は最重度の知的障害児・者又は精神障害1級を有する者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

容易に使用し得るもの

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上(児にあっては、原則として学齢児以上)

録音再生機:音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式によって記録された図書の再生が可能な製品であって、容易に使用し得るもの

再生専用機:音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、容易に使用し得るもの

6年

録音再生機:85,000円

再生専用機:35,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上(児にあっては、原則として学齢児以上)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、容易に使用し得るもの

6年

99,800円

視覚障害者用読書器

視覚障害者・児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる児・者(児にあっては、原則として学齢児以上)

文字等を撮像し、モニター画面に拡大して映し出すための映像信号に変換して出力する機能を有するもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもの

8年

226,000円

盲人用時計

視覚障害2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため解読式時計の使用が困難な者を原則とする。

容易に使用し得るもの

10年

解読式時計:10,300円

音声時計:13,300円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害児・者又は発声・発語に著しい障害を有する児・者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる児・者(児にあっては、原則として学齢児以上)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、容易に使用し得るもの

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児・者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児・者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児・者向け緊急信号を受信するもので、容易に使用し得るもの

6年

88,900円

人工喉頭

喉頭を摘出した児・者

笛式:呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

4年

5,150円(気管カニューレ付8,343円増し)

電動式:顎下部等にあてた電動版を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

5年

70,100円

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児・者

点字により作成された図書。給付は、1人につき、6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

電動ページめくり装置

上肢機能障害2級以上

電動により、図書のページをめくるもので、容易に使用し得るもの

5年

150,000円

携帯用会話補助装置専用大型キーボード

携帯用会話補助装置の給付対象としている者のうち、上肢障害2級以上の者

携帯用会話補助装置に接続可能であって、足で入力ができるようキーが大型化されたもの

5年

80,000円

点字電子手帳

意思伝達が困難な視覚障害者(点字による意思伝達が可能な者に限る。)

持ち運びが容易で、外出先での情報の入力が可能であり、点字編集機能をもつもの

5年

125,000円

福祉電話

難聴者又は外出困難な障害者(原則2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯)

容易に使用し得るもの

5年

30,000円

ファックス

難聴又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

容易に使用し得るもの

5年

30,000円

排泄管理支援用具

収尿器

排尿機能に著しい障害を有する児・者

男性用:採尿器と畜尿袋で構成し、尿の逆流防止装置が付いたもの(ラテックス製又はゴム製)

1年

普通型:7,931円

簡易型:5,871円

女性用:耐久性ゴム製の採尿袋を有するもの又はポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付であるもの

普通型:8,500円

簡易型:5,900円

ストマ用装具

排便機能又は排尿機能に著しい障害を有する児・者であって、ストマを増設した児・者

畜便袋:低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋

8,858円

(月額)

畜尿袋:低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で、尿処理用のキャップが付いたもの

11,639円

(月額)

紙おむつ等

ストマ用装具の使用が困難な児・者又は脳原性運動機能障害又は、意思表示困難児・者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する児・者であって、障害等級3級以上の児・者((ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の児・者。)視覚障害者含む。)

障害児・者・難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

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八百津町障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月1日 訓令甲第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 訓令甲第37号
平成21年4月1日 訓令甲第26号
平成22年3月17日 訓令甲第10号
平成23年3月24日 訓令甲第11号
平成25年3月22日 訓令甲第7号
平成30年12月26日 訓令甲第35号
令和2年10月28日 訓令甲第33号
令和3年5月20日 訓令甲第21号
令和3年9月8日 訓令甲第34号
令和4年2月17日 訓令甲第7号