○八百津町難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成25年5月1日

訓令甲第15号

(目的)

第1条 この訓令は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、補聴器の購入又は修理(以下「補聴器の購入等」という。)に要する費用の一部を助成することにより、聴力の向上、言語の習得及びコミュニケーション能力の向上を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 本事業における補聴器の購入費等に要する費用の助成を受けることができるのは、次に掲げる要件をすべて満たす者(以下「助成対象児童」という。)とする。

(1) 八百津町に住所を有する18歳未満の者であること。

(2) 両耳の聴力が30dB以上70dB未満又は一側耳の聴力が70dB以上の者で、身体障害者手帳の交付の対象とならないものであること。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等について一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。

(助成対象からの除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業の助成対象から除外する。

(1) 助成対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費用の助成を受けている場合

(2) 助成対象児童に関し、岐阜県内の市町村から新規購入又は更新に係る助成金の交付を受けてから別表に定める耐用年数を経過していない場合

(助成金の額等)

第4条 本事業の助成金の算定基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定めるところによる。

(1) 補聴器を購入する場合 助成対象児童が新たに又は現に使用する補聴器の耐用年数経過後に補聴器を購入するのに要した費用と別表の「1台当たりの基準額」欄に掲げる額の100分の106(国、地方公共団体、日本赤十字社、社会福祉法人、一般社団法人又は一般財団法人の設置する補装具製作施設が製作した補装具の場合は、100分の95)に相当する額(以下「基準額」という。)のうち少ない方の額

(2) 補聴器を修理する場合 厚生労働省告示に基づき算定した補聴器の修理に係る基準額(当該額が当該補聴器の修理に要した費用の額を超えるときは、当該補聴器の修理に要した費用の額)

2 補聴器の購入等に要する費用の助成を行う補聴器は、装用効果の高い側の耳に装用するもののみとする。ただし、町長が、助成対象児童の教育、生活等において特に必要と認める場合は、両側の耳に装用するものそれぞれについて補聴器の購入等に要する費用を助成する。

3 助成金の額は、算定基礎額の3分の2に相当する額(1,000円未満切捨て)とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を希望する助成対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(別記様式第1号)に、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師が、助成対象児童の聴力検査を実施したうえで交付した難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(別記様式第2号)を添えて、町長に申請するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは難聴児補聴器購入費等助成金交付調査書(別記様式第3号)を作成し、助成の必要性等を検討のうえ交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、助成金の交付を決定した場合は、難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(別記様式第4号。以下「決定通知書」という。)により、助成金の交付申請を却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による交付の決定をした者に難聴児補聴器支給券(別記様式第6号。以下「支給券」)を交付するものとする。

(補聴器の購入等)

第7条 決定通知書の交付を受けた申請者は、当該決定通知書に記載された決定業者に支給券を提出し、補聴器の購入等を行うものとする。

(費用の負担)

第8条 前条により補聴器の購入等を行った申請者は、当該購入等に要した費用から当該購入等に係る助成金の額を控除して得た額を負担するものとする。

(助成金の請求)

第9条 補聴器を納入又は修理した業者は、難聴児補聴器購入費等助成金請求書(別記様式第7号)に支給券を添付し、町長へ請求するものとする。

2 町長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。

(台帳の整備)

第10条 町長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、台帳を整備するものとする。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年10月28日訓令甲第34号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年1月1日訓令甲第2号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第58号)

この訓令は、令和4年11月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和7年3月19日訓令甲第10号)

この訓令は、令和7年3月19日から施行し、令和6年度分の予算に係る補助金から適用する。

別表(第4条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準額

耐用年数

高度難聴用ポケット型

44,000円

5年

高度難聴用耳かけ型

46,400円

重度難聴用ポケット型

59,000円

重度難聴用耳かけ型

71,200円

耳あな型(レディメイド)

92,000円

耳あな型(オーダーメイド)

144,900円

骨導式ポケット型

74,100円

骨導式眼鏡型

126,900円

備考

1 1台当たりの基準額の100分の106に相当する額を上限額とする。

2 価格は、電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。ただし、電池については、補聴器購入時のみの付属品であり、修理による支給は認められないこと。

3 身体の障がいの状況により、イヤモールドを必要とする場合は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)における修理基準の表(以下「修理基準の表」という。)に掲げる交換の額の100分の106に相当する額の範囲内で必要な額を加算すること。また、重度難聴用イヤホン交換、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換、ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換及びイヤホン交換については、修理基準の表に掲げる交換の額の100分の110に相当する額を加算すること。

4 ダンパー入りフックとした場合は、250円増しとする。

5 平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

6 重度難聴用耳かけ型で受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

7 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算すること。

8 厚生労働省告示にないものについては、原則として対象外であるが、補装具費支給制度における特例補装具費の取扱いに準じ、真にやむを得ない事情が認められた場合のみを例外的に対象とすること。

9 国、地方公共団体、日本赤十字社、社会福祉法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する補装具制作施設が制作した補装具を購入又は修理する場合の1、3の費用の額の基準は、1、3の規定にかかわらず、それぞれに掲げる額の100分の95に相当する額とする。

10 修繕に係る上限額については、修理基準の表に掲げる交換の額に1、3、9の規定を適用させたものとする。

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八百津町難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成25年5月1日 訓令甲第15号

(令和7年3月19日施行)