○八百津町手話通訳派遣事業実施要綱
平成18年10月1日
訓令甲第36号
(目的)
第1条 この事業は、手話をコミュニケーション手段とする聴覚及び言語障害者(以下「聴覚障害者等」という。)及び聴覚障害者等とコミュニケーションを図る必要のある者又は団体(以下「健聴者等」という。)が手話通訳を必要とする場合に、手話通訳者又は手話通訳奉仕員(以下「手話通訳者等」という。)を派遣し、意思伝達の手段を確保することにより聴覚障害者等の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する聴覚障害者等で、身体障害者手帳を有する者又は健聴者等とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、八百津町とする。ただし、事業の全部又は一部の運営が確保できると認められる場合は、法人等に委託することができる。
(手話通訳者等の派遣)
第4条 町長は聴覚障害者等又は健聴者等が次に掲げる事項等において必要とする場合に手話通訳者等を派遣する。
(1) 生命及び健康の維持管理に関する事項
(2) 財産・労働等権利義務に関する事項
(3) 官公庁、学校、裁判所等の公共的機関と連絡調整を図る場合
(4) 家庭生活、及び社会参加をする場合
(5) 町長が特に必要と認めた場合
2 前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当するときは、この事業の対象としない。
(1) 営利を目的としている場合
(2) 政治団体や宗教団体が行う活動
(3) 趣味・娯楽に利用する場合
(派遣の申込み)
第5条 本事業に基づく手話通訳者等の派遣を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、派遣を受けようとする日の7日前までに手話通訳者・手話奉仕員派遣申込書(別記様式第1号)(以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、申込者は、病気、事故等の緊急の場合に限り、手話通訳者等に直接派遣依頼をすることができる。この場合において、申込者は、後日、申し込み書を町長に提出しなければならない。
(派遣地域)
第6条 手話通訳者等を派遣できる範囲は、原則として岐阜県内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。
(費用負担)
第7条 本事業にかかる利用料については無料とする。
(手話通訳者等の登録・資格)
第8条 手話通訳者等は、手話通訳事業受託事業所に登録した者で、岐阜県が実施する「手話通訳者養成事業」の登録試験合格者若しくは町長がこれと同程度の能力を有すると認めた者でなければならない。
(実績報告・請求)
第9条 手話通訳事業受託先事業所は利用実績報告書(別記様式第2号)及び請求書を利用月の翌月10日までに町長に提出するものとする。
(委任)
第10条 この訓令の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布日から施行する。
附則(平成30年3月27日訓令甲第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
様式(省略)