○八百津町ケアホームの重度障害者支援体制強化事業実施要綱

平成21年2月1日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)における指定障害福祉サービス事業者が行う指定共同生活介護事業所(以下「指定共同生活介護事業所」という。)において、食事介助や入浴介助、排せつ介助時等に複数の生活支援員を加配するなど、重度の障がい者に対して適切な支援を実施するために必要な経費の一部を助成し、その負担を軽減することにより、指定共同生活介護事業所における重度障がい者への支援体制を強化することを目的とする。

(対象事業所)

第2条 ケアホームの重度障害者支援体制強化事業にかかる給付(以下「給付金」という。)の対象となる事業所は、法第21条第1項の規定により認定された障害程度区分4、5及び6の重度障がい者を受け入れている指定共同生活介護事業所とする。

(支給額)

第3条 本事業における給付金の単価は、次のとおりとする。ただし、入院・外泊等により本体報酬が算定されない間は給付しない。なお、本事業の実施にあたっては、事業所は利用者からの負担を求めてはならない。

障害程度区分6 1人あたり 1,000円/日

障害程度区分5 1人あたり 820円/日

障害程度区分4 1人あたり 650円/日

(申請)

第4条 給付金を受けようとする事業所は、「ケアホームの重度障害者支援体制強化事業費請求書」(様式第1号)、「共同生活介護利用者一覧表」(様式第2号)及び利用者のサービス提供実績記録票の写しを、八百津町長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年2月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

様式(省略)

八百津町ケアホームの重度障害者支援体制強化事業実施要綱

平成21年2月1日 訓令甲第1号

(平成21年2月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成21年2月1日 訓令甲第1号