○八百津町未熟児養育医療実施要綱

平成25年4月1日

訓令甲第23号

(目的)

第1条 この訓令は、医療を必要とする未熟児に対して養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うことにより、未熟児の健康の増進を図ることを目的とする。

(給付対象)

第2条 養育医療の給付対象は、保護者の申請により、次の各号のいずれかに該当する未熟児(母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第6項に規定する未熟児をいう。以下同じ。)で、医師が入院養育を必要と認めたものにつき認定する。

(1) 出生時の体重が2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの

ア 一般状態

(ア) 運動が異常に少なく死んだように眠っているもの

(イ) 運動異常又はけいれんがあるもの

イ 体温が摂氏34度以下のもの

ウ 呼吸器・循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続しているもの

(イ) 断続的なチアノーゼの間けつ期に皮膚が異常に蒼白又は赤黒いもの

(ウ) 呼吸数が毎分50以上で増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

(エ) 出血傾向があるもの

エ 消化器系

(ア) 生後24時間以上排尿又は排便のないもの

(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの

オ 黄だん

生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄だんのあるもの

(3) 前2号に準ずる者で、家庭環境が特に不良のため適切な養育が期待されないもの

(退院の基準)

第3条 指定養育医療機関に収容された未熟児が次の各号のいずれかの状態に達したときは、医師の総合的な判断に基づいて退院させるものとする。

(1) 体重が2,500グラムを超えたとき

(2) ほ乳が十分行えるようになったとき

(3) 体温が正常(摂氏37度前後)になったとき

(給付の範囲)

第4条 養育医療の給付の範囲は、法第20条の規定により次のとおりとし、看護及び移送を除き、健康保険法(大正11年法律第70号)における給付と同様の現物給付とする。

(1) 診療

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への収容

(5) 看護

(6) 移送

(申請)

第5条 養育医療の給付の申請は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条によるものとし、その要領は次のとおりとする。

(1) 申請者は、未熟児の保護者(法第6条に規定する親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に児童を監護する者)であること。

(2) 申請は、養育医療給付申請書(別記様式第1号)及び世帯調書(別記様式第2号)に次の書類を添付して町長に提出すること。

ア 医師が作成した養育医療意見書(別記様式第3号)

イ 福祉医療費支給申請及びその受領に関する委任状(別記様式第4号)

ウ 給付申請が出生後1ヶ月以上経過した場合の遅延理由書(別記様式第5号)

(給付の決定)

第6条 町長は、養育医療給付申請書を受理したときは、給付の可否を決定する。

2 町長は、養育医療の給付を決定したときは、養育医療券(別記様式第6号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、指定養育医療機関にその旨を通知する。

3 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた本人又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、未熟児一人につき、当該未熟児の属する世帯を別表第1の世帯階層区分欄に掲げる階層に区分し、その区分に応じ、同表の基準月額欄に定める額とする。ただし、同一世帯に属する未熟児の数が二人以上である場合は、その同時に給付を受けている期間に限り、その一人については、当該基準月額欄に定める額とし、その一人を除く他の者については、一人につき同表の加算基準月額欄に定める額とする。

4 町長は、養育医療の給付をしないことを決定したときは、その理由を明らかにして養育医療給付不承認決定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知する。

5 養育医療の給付の申請の際、未熟児が既に指定養育医療機関に入院して医療を受けている場合は、養育医療の性質上当該医療の開始の日から医療券の交付までの期間の医療も養育医療の給付対象とする。

(医療券の取扱い)

第7条 医療券の公費負担医療の受給者番号の設定については、別表第2によるものとする。

2 医療券の有効期間の始期は、養育医療意見書の診療予定期間の始期とする。

3 養育医療の給付を受けている未熟児について、医療券の有効期間を過ぎて医療を継続する必要がある場合は、指定養育医療機関は、事前に養育医療継続協議書(別記様式第8号)を町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の協議書の提出を受けたときは、承認の可否を決定し、その旨を指定養育医療機関及び未熟児の保護者に通知する。

5 医療券を破り、汚し、又は失ったときは、町長は、医療券再交付申請書(別記様式第9号)に基づき医療券を再交付する。

(費用の支給等)

第8条 指定養育医療機関の医療を受ける場合の看護又は移送に要した費用(以下「看護料又は移送費」という。)に限り、町長が承認したものについてその費用を支給する。

2 看護は、未熟児の症状が重篤であって、医師又は看護師が常時監視して適切な処置を必要とする場合に限り承認するものとし、承認期間は、症状に応じ必要な最小限度とする。

3 看護者の資格要件は、健康保険の場合と同様とし、かつ、未熟児の看護に相当の経験を有する者とする。

4 移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。この場合において移送に際し介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給するものとする。

5 看護料又は移送費の支給を受けようとする者は、事前に(やむを得ないときは、事後速やかに)、看護・移送承認申請書(別記様式第10号)を町長に提出するものとする。

6 町長は、前項の申請を承認したときは、看護(移送)承認書(別記様式第11号)を申請者に交付する。

7 看護料又は移送費の請求は、看護(移送)請求書(別記様式第12号)に看護(移送)承認書及び当該費用の額に関する証拠書類を添え、町長に提出するものとする。

(医療保険各法及び生活保護法との関連事項)

第9条 養育医療の給付を受ける未熟児が医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、医療保険各法による給付が行われ、本人又はその扶養義務者が直接負担する部分について養育医療の給付を行うものとする。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助対象者に対する養育医療の給付は、その給付の対象となる者が、入院を要する程度の未熟児であるときは、生活保護法による医療扶助に優先して行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月26日訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附則(平成26年8月19日訓令甲第37号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年12月22日訓令甲第37号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 略

(2) 第10条の規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

附則(令和2年4月1日訓令甲第50号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年11月29日訓令甲第50号)

この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

附則(令和8年3月24日訓令甲第26号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

別表第1(第6条関係)

世帯階層区分

世帯の階層区分

階層

基準月額

加算基準月額

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

A



A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

B

2,600

260

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

C

5,400

540

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額~15,000

D1

7,900

790

15,001~21,000

D2

10,800

1,080

21,001~51,000

D3

16,200

1,620

51,001~87,000

D4

22,400

2,240

87,000~171,300

D5

34,800

3,480

171,301~252,100

D6

49,400

4,940

252,101~342,100

D7

65,000

6,500

342,101~450,100

D8

82,400

8,240

450,101~579,000

D9

102,000

10,200

579,001~700,900

D10

123,400

12,340

700,901~849,000

D11

147,000

14,700

849,001~1,041,000

D12

172,500

17,250

1,041,001~1,222,500

D13

199,900

19,990

1,222,501~1,432,500

D14

229,400

22,940

1,423,501円以上

D15

全額

左の徴収基準額の10%

ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円

別表第2(第7条関係)

公費負担者番号=23216393

①法別番号

②県番号(岐阜県)

③実施機関番号(八百津町)

④検証番号

2

3

2

1

6

3

9

3

公費負担者医療の受給者番号(医療券受給者番号設定)

⑤受給者区分

④検証番号

八百津町

年度(西暦下1桁)

発行番号(01~)

CD

5

0

5





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八百津町未熟児養育医療実施要綱

平成25年4月1日 訓令甲第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 民生/第2章 保健衛生/第1節 保健
沿革情報
◆ 平成25年4月1日 訓令甲第23号
◇ 平成26年3月26日 訓令甲第3号
◇ 平成26年8月19日 訓令甲第37号
◇ 平成27年12月22日 訓令甲第37号
◇ 令和2年4月1日 訓令甲第50号
◇ 令和4年2月17日 訓令甲第7号
◇ 令和6年11月29日 訓令甲第50号
◇ 令和8年3月24日 訓令甲第26号