○八百津町保健事業実施要綱
平成25年4月1日
訓令甲第29号
(目的)
第1条 この訓令は、町が実施する健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項及び第19条の2に基づく健康増進事業、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項に基づく検診、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に基づく予防接種事業その他町長が必要と認める健康診査及び検査(以下「保健事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第3条 保健事業の対象事業は、別表の保健事業の種類の欄に掲げるものとする。
(保健事業の回数)
第4条 保健事業の回数は、前条の対象事業ごとに当該年度において1人につき1回とする。ただし、運動指導教室及び栄養指導教室については、この限りでない。
(自己負担金)
第5条 保健事業を実施する場合において、当該受診者(予防接種については、被接種者とする。)から徴収する自己負担金は、別表に定めるとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者が、前条別表に規定する予防接種を受ける場合
(2) 町長が、その他特別の事由により必要であると認める場合
(徴収方法)
第7条 第5条に規定する自己負担金は、保健事業の受診時等において徴収するものとする。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日訓令甲第43号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令甲第25号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月20日訓令甲第39号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第5条関係)
保健事業の種類 | 対象者 | 自己負担金額 |
子宮頸がん検診 | 20歳以上の偶数年齢又は前年度に受診していない女性 | 1,000円 ただし、新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業該当者は無料とする |
乳がん検診(マンモグラフィ) | 40歳以上の偶数年齢又は前年度に受診していない女性 | 1,000円 ただし、新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業該当者は無料とする |
胃がん検診 | 40歳以上の者 | 1,000円 |
大腸がん検診 | 40歳以上の者 | 500円 |
肺がん検診(胸部X線撮影・喀痰細胞診検査) | 40歳以上の者 | X線撮影500円 喀痰検査500円 |
肝炎ウイルス検診 | 40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の者で、過去に検査を受けていない者 | 無料 |
骨粗しょう症検診 | 40歳・45歳・50歳・55歳の女性 | 1,000円 |
歯周病検診 | 20歳・25歳・30歳・35歳・40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の者 | 500円 |
結核健康診断 | 65歳以上の者 | 無料 |
高齢者インフルエンザ予防接種 | 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条に該当する者 | 1,500円 |
高齢者肺炎球菌予防接種 | 予防接種法施行令第3条に該当する者 | 3,000円 |
新型コロナウイルス予防接種 | 予防接種法施行令第3条に該当する者 | 2,100円 |
運動指導教室 | 40歳以上の者 | 町長が定める額 |
栄養指導教室 | 40歳以上の者 | 町長が定める額 |
備考 対象者の年齢は、保健事業を実施する当該年度の3月31日現在の満年齢とする。ただし、予防接種法施行令第3条に規定する予防接種については、同条の規定に定めるところとする。