○八百津町予防接種事業実施要綱

平成26年4月1日

訓令甲第28号

(目的)

第1条 この訓令は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)で定める定期予防接種等(以下「予防接種」という。)を実施することで、感染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防し、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

(予防接種の場所)

第2条 予防接種は、町長が委託する医療機関及び八百津町保健センターで行うものとする。

(予防接種の種類)

第3条 予防接種の種類は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に定める疾病とする。

(予防接種の対象者)

第4条 町が実施する予防接種を受けることができる対象者は、町内に居住する者及び東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)に基づく避難住民のうち、予防接種法施行令第1条の3に定める年齢の者とする。

2 前項に定める者は、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)に定める方法を遵守しなければ公費接種を受けられない。

(予防接種の実施時期)

第5条 予防接種の実施時期は、委託医療機関で実施する場合は医療機関の定める日時とし、八百津町保健センターで実施する場合は町長が定める日時とする。

(予防接種の予診票)

第6条 接種対象となっている予防接種については、町の予防接種予診票を使用するものとする。

2 予診票については、予防接種の実施に際し混乱をきたすことのないよう、予防接種の種類ごとに異なる紙色のものを使用する。

(接種前の予診)

第7条 予防接種を行う医療機関(以下「実施医療機関」という。)は、被接種者に対して予診票の各項目について記載のうえ、これを接種の際に提示するよう指導するものとする。

2 実施医療機関は、問診等の診察を行ったうえで、接種を受けることが不適当な者又は接種の判断を行うに際し注意を要する者に該当するかどうかを確認する。

(予防接種を行ってはならない者)

第8条 実施医療機関は、定期及び臨時の予防接種を受けようとする者について、予防接種法施行規則で定める方法により健康状態を調べ、受けることが適当でないと認められる者に対しては当該予防接種を行ってはならない。

(予防接種事業の委託契約)

第9条 予防接種の実施については、加茂医師会契約医療機関と委託契約する。

2 町内医療機関については、個別に委託契約する。

(予防接種の費用負担)

第10条 第3条に掲げる予防接種の費用については、別に定める。

(予防接種に関する知識の普及)

第11条 町長は、接種対象者及び保護者に対して、正しい理解のもとに予防接種を受けられるよう、予防接種に関する知識の普及を図るものとする。

(予防接種の周知と公告)

第12条 第4条に掲げる予防接種の対象者に対して、次の各号に掲げる内容についてあらかじめ周知するものとする。

(1) 予防接種の種類

(2) 予防接種の対象者

(3) 予防接種を行う期日又は期間及び場所

(4) 予防接種を受けるにあたって注意すべき事項

(5) その他必要な事項

2 町長は、前項各号に掲げる内容について広報誌及び掲示物等の方法にて公告するものとする。

(健康被害の防止対策)

第13条 町長は、予防接種による健康被害の防止のための対策を推進するものとする。

2 町長は、予防接種による健康被害の発生を予防するため、予防接種事業に従事する者に対する研修の参加等必要な措置を講ずるものとする。

(健康被害の救済に関する措置)

第14条 町長は、町が実施する定期及び臨時の予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、法第12条及び第13条第1項に定めるところにより給付を行うものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日訓令甲第43号)

この訓令は、公布の日から施行する。

八百津町予防接種事業実施要綱

平成26年4月1日 訓令甲第28号

(平成26年10月1日施行)