○八百津町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
平成25年4月1日
訓令甲第28号
(設置)
第1条 町が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、八百津町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の指示により予防接種による健康被害について調査審議する。
2 委員会は、当該健康被害の調査審議の結果を速やかに町長に報告し、必要な処置についての助言を行うものとする。
(委員)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから必要の都度町長が委嘱する。
(1) 八百津町医師会の会員 4人以内
(2) 八百津町推薦の専門医師 1人
(3) 八百津町職員 2人以内
2 委員は、当該健康被害に係る調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要により委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(費用弁償)
第6条 委員及び委員以外の者には、予算の範囲内で費用弁償を支給する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、八百津町健康福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。