○八百津町予防接種事故災害補償規程

昭和59年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償保険に加入するに伴い、八百津町(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第2条 甲は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第5条に定める補償を行う。

(対象となる予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象となる予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和59年4月1日以後に実施したものに限る。

2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。

3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める甲が自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により甲が補償を行う者は、前条規定の予防接種を受けたすべての者とする。

2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(「死亡補償金」という。)…4,420万円

 障害の場合(「障害補償金」という。)

予防接種法施行令の障害等級1級の場合…4,420万円

予防接種法施行令の障害等級2級の場合 2,943万1,000円

予防接種法施行令の障害等級3級の場合 2,246万8,000円

ただし、甲は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。

(準用規定)

第6条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年11月1日訓令第10号)

1 この訓令は、昭和60年11月1日から施行する。

2 改正後の八百津町予防接種事故災害補償規程(以下「規程」という。)第5条の規定は、昭和60年6月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた補償金額について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた補償金額については、なお従前の例による。

3 適用日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の八百津町予防接種事故災害補償規程(以下「旧規程」という。)の規定に基づく補償金額(適用日から施行日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、新規程に基づく補償金額の内払とみなす。

(平成元年6月28日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日以後に発見された事故から適用する。

(平成6年9月29日訓令第4号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年6月23日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年8月18日訓令甲第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成15年6月6日訓令甲第32号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年4月1日訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年6月1日訓令甲第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日訓令甲第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年5月7日訓令甲第24号)

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年5月22日訓令甲第27号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第2号の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた補償について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた補償については、なお従前の例による。

(平成27年4月1日訓令甲第18号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第2号の規程は、施行日以後に支給すべき事由の生じた補償について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた補償については、なお従前の例による。

(平成28年5月6日訓令甲第24号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の八百津町予防接種事故災害補償規程(以下「新規程」という。)第5条の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた補償金額について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた補償金額については、なお従前の例による。

3 適用日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の八百津町予防接種事故災害補償規程の規定に基づく補償金額(適用日から施行日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、新規程に基づく補償金額の内払いと見なす。

(平成30年4月27日訓令甲第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月27日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の八百津町予防接種事故災害補償規程(以下「新規程」という。)は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた補償金額について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた補償金額については、なお従前の例による。

3 適用日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の八百津町予防接種事故災害補償規程の規定に基づく補償金額(適用日から施行日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、新規程に基づく補償金額の内払いとみなす。

(平成31年4月24日訓令甲第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月24日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の八百津町予防接種事故災害補償規程(以下「新規程」という。)は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた補償金額について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた補償金額については、なお従前の例による。

3 適用日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の八百津町予防接種事故災害補償規程の規定に基づく補償金額(適用日から施行日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、新規程に基づく補償金額の内払いとみなす。

(令和2年4月30日訓令甲第18号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月30日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の八百津町予防接種事故災害補償規程(以下「新規程」という。)は、令和2年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた補償金額について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた補償金額については、なお従前の例による。

3 適用日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の八百津町予防接種事故災害補償規程の規定に基づく補償金額(適用日から施行日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、新規程に基づく補償金額の内払いとみなす。

八百津町予防接種事故災害補償規程

昭和59年4月1日 訓令第2号

(令和2年4月30日施行)