○八百津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和61年12月23日
条例第30号
八百津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第16号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、町が行う廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(処理計画)
第2条 町長は、廃掃法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定め、毎年度初めに告示するものとする。
2 前項の処理計画には、一般廃棄物の収集、運搬及び処分の方法その他一般廃棄物処理に関する基本的事項を定めるものとする。
3 第1項の規定により告示した処理計画に重要な変更を加えた場合は、その都度告示するものとする。
(協力義務)
第3条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 住民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用又は不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
3 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することのできる一般廃棄物については、自ら処分するように努め、自ら処分しない一般廃棄物については、前条第1項に定める一般廃棄物処理計画に従うとともに、規則で定める方法により、町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
(減量計画の作成)
第4条 事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)で規則で定めるものは、町長の指示に従い、一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、当該計画書を町長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第5条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表に定める額の一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。
2 手数料の算定の基礎となる数量は、町長の認定するところによる。
3 町長は、天災その他規則で定める特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。
(1) 廃掃法第7条の規定による一般廃棄物処理業の許可 4,000円
(2) 廃掃法第7条の2の規定による一般廃棄物処理業の事業の変更の許可 1,000円
(3) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可 1万円
(所有権の帰属)
第7条 処理計画に基づき一般廃棄物集積場(町が指定する一般廃棄物の集積場所をいう。)に排出された一般廃棄物のうち、町長が再生利用可能と認めたもの(以下「リサイクル可能資源」という。)の所有権は、町に帰属するものとする。
(収集又は運搬の禁止等)
第8条 リサイクル可能資源は、町又は町が指定する者以外の者は収集し、又は運搬してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反して、リサイクル可能資源を収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないよう命ずる。
3 前項の規定による命令を行う場合においては、八百津町行政手続条例(平成8年八百津町条例第22号)第27条第1項に規定する弁明は、口頭で行うものとする。
4 町長は、第2項の規定による命令を受けた者が、その命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
(罰則)
第9条 詐欺その他の不正行為により、第5条第1項に規定する手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 第8条第2項の規定による命令に従わない者は、20万円以下の罰金に処する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和62年4月1日から施行し、同日前における手数料については、なお従前の例による。
2 町長が別に定める期間に限り、町がし尿の収集、運搬をする場合は、別に規則で定める手数料を徴収する。
附則(平成元年12月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第6号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年5月1日から施行する。
(八百津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この条例による改正後の八百津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の別表の規定は、施行日以後の一般廃棄物処理に係る手数料について適用し、施行日前の一般廃棄物処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月25日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の別表生活系可燃ゴミ町指定袋については、平成11年4月1日以後においても従前どおり使用できるものとする。
附則(平成12年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条の規定は、平成17年7月1日から、第2条の規定は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の別表生活系可燃ゴミに係る町指定袋についてのみ、同条の施行後に実施される9回の可燃ゴミ収集日までは、使用できるものとする。
3 第2条の規定による改正前の別表生活系可燃ゴミに係る町指定袋についてのみ、同条の施行後に実施される9回の可燃ゴミ収集日までは、使用できるものとする。
附則(平成24年3月26日条例第4号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、施行日以後に行う町指定のゴミ袋の受渡しから適用し、同日前に行う町指定のゴミ袋の受渡しについては、なお従前の例による。
附則(令和3年9月17日条例第23号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、施行日以後に行う町指定のゴミ袋の受渡しから適用し、同日前に行う町指定のゴミ袋の受渡しについては、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
種別 | 取扱区分 | 手数料 |
生活系可燃ゴミ | 町長が指示する場所に搬入されたものを処分するとき。ただし、粗大ゴミについては、180×60×80cmまでのものとし同品1〆も可 | 1袋(町指定袋) 大 50円 小 30円 |
生活系資源ゴミ | 1袋(町指定袋) 30円 | |
生活系不燃ゴミ | 1袋(町指定袋) 大 50円 小 30円 | |
生活系粗大ゴミ | 1品(町指定シール) 500円 | |
生活系特定ゴミ | 1品(町指定シール) 10キログラムごと 500円 | |
がれき類 | 町内の家庭から排出されるものについて、町長が指示する場所に搬入されたものを処分するとき。 | 300キログラム未満 無料 300キログラム以上 300円 (100キログラム増すごとに300円加算) |