○八百津町家庭廃棄物処理機器設置補助金交付要綱

平成15年4月1日

訓令甲第27の2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、一般家庭等から排出される廃棄物を排出者自ら処理し、廃棄物の減量化を図るため、廃棄物を処理する機器(以下「処理機器」という。)を購入した者に対し補助金を交付することに関して、八百津町公共的団体等に対する補助金交付規則(昭和57年八百津町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象者)

第2条 補助金の交付を受けることのできる者(以下「申請者」という。)は、次の各号に定める者とする。

(1) 町内に住所を有し、かつ、現に居住する者で、処理機器を使用するもの

(2) 自治会その他の公共的団体

(3) その他町長が特に補助を必要と認める者

(補助の対象となる処理機器)

第3条 補助の対象となる処理機器は、剪定した小枝、葉等を粉砕する機器(以下「粉砕機」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、購入に要した費用の2分の1の額とし、補助金の限度額は1基につき2万円とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 補助金の交付の対象となる処理機器の数の上限は、1世帯又は1団体1基とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする申請者は、家庭廃棄物処理機器設置補助金交付申請書(様式第1号)に粉砕機の購入が確認できる領収書及び粉砕機の保証書の写しを添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 申請者は、町長に対して家庭廃棄物処理機器設置補助金交付請求書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 町長は、粉砕機の設置の完了を確認した後に、補助金を申請者に交付する。

(補助金の返還)

第7条 町長は、申請者が次の各号の一に該当したときは、交付決定を取消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) その他不正行為があったとき。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町家庭廃棄物処理機器設置補助金交付要綱

平成15年4月1日 訓令甲第27号の2

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成15年4月1日 訓令甲第27号の2
令和4年2月17日 訓令甲第7号