○八百津町生ごみ処理容器等購入補助金交付要綱

平成9年3月27日

訓令甲第3の2号

(目的)

第1条 この訓令は、一般家庭から出る生ごみの自家処理及び減量等の推進を図るため、家庭で生ごみが減量できる処理容器等(以下「生ごみ処理容器等」という。)を購入した者に対して補助金を交付するにあたり必要な事項を定める。

(補助対象)

第2条 町内に居住する者が、次の各号に定める生ごみ処理容器等を購入し、設置する場合において、購入する費用の一部を補助する。ただし、設置する場所及び処理後に出た残渣を処理できる場所を確保できる者に限る。

(1) 10リットル以上50リットル未満の容器(年間1世帯2個を限度とする。)

(2) 100リットル以上500リットル未満の容器(年間1世帯1個を限度とする。)

(3) 電気により処理する機械(年間1世帯1個を限度とする。)

(4) 生ごみ発酵促進剤

(補助金の額)

第3条 生ごみ処理容器等購入補助金は、次の算式で求めた額とする。

(1) 前条第1号から第3号については、購入費の40パーセントに相当する額(100円未満切り捨てた額)とする。ただし、1個の容器の補助限度額は、第1号及び第2号にあっては3,000円、第3号にあっては2万円とする。

(2) 前条第4号については、購入費の50パーセントに相当する額(10円未満切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八百津町生ごみ処理容器等購入補助金交付申請書(様式第1号)に販売店の領収書の写し(品名の記載のあるもの)及び保証書の写しを添付して、町長に申請するものとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、八百津町生ごみ処理容器等購入補助金交付決定通知書(様式第1号の2)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第5条の2 申請者は補助金の交付決定を受けたときは、町長に対し八百津町生ごみ処理容器等購入補助金請求書(様式第1号の3)により補助金の請求をするものとする。

(委任)

第6条 申請者は、第4条の申請の手続に関し、登録を受けた販売店に委任することができる。ただし、第2条第3号の電気により処理する機械については、委任することはできない。

2 前項の規定による委任は、八百津町生ごみ処理容器等購入補助金交付申請委任状(様式第2号又は様式第2号の2)により行うものとする。

3 第1項の委任を受けた販売店が、第4条に規定する申請を行うときは、販売店の領収書に替えて、前項に規定する委任状を添付するものとする。

(販売店の登録申請)

第7条 補助金申請手続を受任する販売店の登録ができるものは町内の店舗とし、あらかじめ八百津町生ごみ処理容器等販売店登録申請書(様式第3号)により、町長に申請しなければならない。

(販売店の登録)

第8条 町長は、販売店の登録の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等によりその内容を調査し、当該申請を適当と認めたときは、速やかに登録するものとする。

(登録の通知等)

第9条 町長は、前項の規定による登録をしたときは、八百津町生ごみ処理容器等販売店登録決定通知書(様式第4号)を、その申請を却下することを決定したときは、八百津町生ごみ処理容器等販売店登録申請却下決定通知書(様式第5号)を、それぞれ登録を申請した者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日訓令甲第4号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第12号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日訓令甲第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令甲第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

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八百津町生ごみ処理容器等購入補助金交付要綱

平成9年3月27日 訓令甲第3号の2

(平成23年4月1日施行)