○八百津町ゴミ集積所建築費補助金交付要綱

昭和55年12月10日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ゴミ集積所(一般家庭から排出される不燃物ゴミ収集のため設けたものをいう。)の整備を促進し、もって効率的な回収を図り、清潔な生活環境を保持するため、ゴミ集積所の建築及び改築を行う自治会等の団体に予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、八百津町公共的団体等に対する補助金交付規則(昭和57年規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの要綱に定めるところによる。

(補助対象及び額)

第2条 補助金は、次に掲げる割合により予算の範囲内で交付する。

(1) 建築工事費(用地費を除く。)の4割以内とし、1平方米当たりの建築単価の最高額は、文部科学大臣が定める公立文教整備費国庫負担の木造単価の50パーセントとする。

(2) 建築面積は、当該自治会の世帯数に0.3平方米を乗じて得た面積とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 工事設計図書

(2) 工事見積書

(3) 敷地に関する権利を証する書類(借地にあっては、地主の承諾書)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、その旨を当該申請者に通知する。

(着工報告)

第5条 補助金の交付決定通知(様式第2号)を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定通知書を受けた日から3か月以内に建築工事に着工しなければならない。

2 交付決定者は、建築工事に着工したときは、速やかに建築工事着工届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更の報告)

第6条 交付決定者は、建築の内容を変更しようとするときは、建築変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(完了報告及び検査等)

第7条 交付決定者は、建築工事を完了したときは、建築工事完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、建築工事完了届を受けたときは、速やかに建築物の現場検査を行い、当該建築物が適正に建築されたと認めたときは、補助金交付指令書を当該交付決定者に送付する。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 前号に定めるもののほか、この要綱及び規則に反したとき。

2 町長は、前項により交付の決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(維持管理)

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助に係る建築物を常に清潔の保持、整備等維持管理に努めなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、昭和55年12月15日から施行する。

2 この要綱施行の際、既に建築済みのゴミ集積所及び建築工事に着工している者は、第3条の規定にかかわらず、この要綱を適用する。この場合、補助金の交付の申請をしようとする者は、この要綱施行の日から60日以内に補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(平成3年1月11日訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日訓令甲第34号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

八百津町ゴミ集積所建築費補助金交付要綱

昭和55年12月10日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)