○八百津町ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第19号

(回収容器の設置場所等)

第2条 条例第9条第2項に規定する回収容器の設置場所は、自動販売機の設置場所からおおむね5メートル以内又は同一敷地内で、かつ、空き缶、空き瓶その他の飲食料を収納していた容器(以下「飲食料容器」という。)を回収するため容易な場所とする。

2 条例第9条第2項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、自動販売機1台についておおむね30リットル以上であること。

(3) 安定性があり、かつ、飲食料容器の投入が容易で美観を損なわないものであること。

(立入調査証)

第3条 条例第11条第2項に規定する証明書は、立入調査員証(様式第1号)とする。

(勧告)

第4条 条例第12条第1項に規定する勧告は、勧告書(様式第2号及び様式第3号)により行うものとする。

(命令)

第5条 条例第12条第2項に規定する命令は、命令書(様式第4号及び様式第5号)により行うものとする。

(公表)

第6条 条例第13条に規定する公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 命令に従わなかった者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の内容及び命令に従わなかった旨等の公表の理由

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

八百津町ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第19号

(平成12年4月1日施行)