○八百津町投棄ごみ収集ボランティア支援要領

平成12年7月1日

訓令甲第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、投棄ごみ収集ボランティアの支援に関し、必要な事項を定める。

(ボランティア活動届)

第2条 町長は、投棄ごみの収集活動(以下「活動」という。)を行うボランティア(以下「ボランティア」という。)からボランティア活動届(様式第1号)を受けたときは、ボランティアに対し町の指定するごみ袋(以下「ごみ袋」という。)及びボランティアによる投棄ごみの収集をPRするために貼付する収集ボランティアシール(様式第2号)を支給するものとする。

(ボランティアが収集する投棄ごみ)

第3条 ボランティアが収集する投棄ごみは、可燃ごみ及び不燃ごみとし、それぞれに分別し、収集ボランティアシールを貼付したごみ袋に入れ、不燃ごみは町が指定した不燃ごみ集積所に、可燃ごみは可燃ごみ集積所に集積するものとする。

2 次の各号に掲げる投棄ごみは、収集しないものとする。

(1) 粗大ごみ

(2) 処理困難物

(3) 収集が困難又は危険な投棄ごみ

(4) 投棄した者が特定できる投棄ごみ

(活動状況の報告)

第4条 ボランティアは、活動状況等について、活動報告書(様式第3号)により町長に報告するものとする。

2 ボランティアは、投棄した者が特定できる投棄ごみを発見したときは、速やかに町長に通報しなければならない。

(この要領を適用しない場合)

第5条 事業所(者)等で集積所を利用することができない団体に対しては、町長が指定する場所へ搬入する場合を除き、この要領を適用しないものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第28号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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八百津町投棄ごみ収集ボランティア支援要領

平成12年7月1日 訓令甲第30号

(平成29年4月1日施行)