○八百津町ごみ収集ボックス等設置補助金交付要綱

平成25年2月1日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 家庭から排出される一般廃棄物の分別収集の推進並びに地域における環境美化等を図るため、ごみ収集ボックス及び防護ネット(以下「ごみ収集ボックス等」という。)を設置する者に予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、八百津町公共的団体等に対する補助金交付規則(昭和57年八百津町規則第17号)に定めるもののほかこの要綱に定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる者は、町の指定する可燃ごみ集積所を有する自治会及び集合住宅等の代表者(以下「自治会等の代表者」という。)とする。

2 補助の対象となるごみ収集ボックス等は、鳥獣の害などを防止できる構造で、可燃ごみ集積所に新たに設置するゴミ収集ボックス等とする。

(補助金)

第3条 補助金の額は、ごみ収集ボックス等に要する費用の2分の1以内(百円未満の端数は切り捨てる。)とし、ごみ収集ボックスの補助金の最高限度額は、40,000円、防護ネットの補助金の最高限度額は、2,000円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者(以下「申請者」という。)は、ごみ収集ボックス等設置補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 設置場所の位置図

(2) ごみ収集ボックス等の見積書

(3) ごみ収集ボックスの形状の図面

(4) その他町長が必要とする書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、速やかにその内容及び設置場所を審査確認し、補助金を交付すべきと認めた者に対しては、ごみ収集ボックス等設置補助金交付決定通知書(第2号様式)により交付を決定するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、事業が完了したときはごみ収集ボックス等設置実績報告書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容等の確認を行い補助金の額を確定するものとする。

(補助金の請求)

第7条 申請者は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、ごみ収集ボックス等設置補助金交付請求書(第4号様式)を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(維持管理)

第8条 自治会等の代表者は、ごみ集積所の維持管理及び周辺の環境美化等に努めなければならない。

2 補助金により設置したごみ収集ボックス等を譲渡、廃棄、移転等をする場合は、町長の承認を受けるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

第1号様式(第4条関係)

第2号様式(第5条関係)

第3号様式(第6条関係)

第4号様式(第7条関係)

八百津町ごみ収集ボックス等設置補助金交付要綱

平成25年2月1日 訓令甲第5号

(令和4年4月1日施行)