○八百津町国民健康保険条例施行規則

平成10年3月13日

規則第1号

八百津町国民健康保険条例施行規則(昭和40年規則第4号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 国民健康保険運営協議会(第1条―第6条)

第2章 被保険者(第7条―第10条の2)

第3章 保険給付(第11条―第19条)

附則

第1章 国民健康保険運営協議会

(所掌事務)

第1条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 診療施設の設置又は整備に関すること。

(5) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。

(6) その他町長において必要と認める事項

(会議)

第2条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。

(定足数)

第3条 協議会は、八百津町国民健康保険条例(昭和39年条例第10号。以下「条例」という。)第2条各号に掲げる定員の各半数以上の出席がなければ開くことができない。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第4条 会長は、事案審議のため必要があると認めたときは、町長又は関係職員に対し、説明及び資料の提出を求めることができる。

(議事録)

第5条 会長は、書記をして審議録を調製し、審議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 審議録には、会長及び会長が指名する2名の委員が署名しなければならない。

(庶務)

第6条 協議会に書記を置き、町の職員のうちから町長が命ずる。

2 書記は、会長の命を受け庶務に従事する。

第2章 被保険者

(被保険者の届書及び申請書)

第7条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第2条及び第3条に規定する被保険者資格の取得の届書、施行規則第8条、第9条、第10条及び第10条の2に規定する被保険者の氏名、世帯の変更、世帯主の住所変更及び世帯主の変更の届書、施行規則第11条、第12条及び第13条に規定する被保険者資格の喪失届は、別に定める住民異動届書による。

(退職被保険者及び被扶養者資格の届書)

第8条 施行規則附則第5条に規定する退職被保険者及び施行規則附則第6条に規定する退職被保険者の被扶養者に関する届書は、様式第1号による。

(修学中の被保険者等の特例に関する届書)

第9条 施行規則第5条第1項、第2項及び第5条の2に規定する届書は、様式第2号による。

(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届書)

第9条の2 施行規則第5条の4に規定する届書は、様式第3号による。

(被保険者証等の再交付申請書)

第10条 施行規則第7条第1項、第7条の4第4項、第26条の3第5項及び第27条の13第8項に規定する被保険者証等の再交付申請書は、様式第4号による。

(基準収入額適用の申請書)

第10条の2 施行規則第24条の3に規定する申請書は、様式第5号による。

第3章 保険給付

(食事療養標準負担額の減額の認定申請)

第11条 施行規則第26条の3第1項、第27条の14の2第1項及び第27条の14の4第1項に規定する申請書は、様式第6号による。

2 町長は、前項の認定を行ったときは、速やかに標準負担額減額認定証又は限度額適用認定証を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第6号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(食事療養標準負担額の差額の支給手続)

第12条 施行規則第26条の5第2項に規定する食事療養標準負担額減額差額支給申請書は、様式第7号によるものとし、減額認定証又は限度額適用・認定証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、食事療養標準負担額の差額の支給を決定したときは、速やかに様式第7号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第7号の3の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

(療養費等の支給手続)

第13条 施行規則第27条第1項に規定する療養費、第27条第1項の5に規定する特別療養費の支給申請書は、様式第8号によるものとし、療養費等の支給を受けようとする者は、町長に提出しなければならない。

2 前項の支給申請書には、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる書類を添付しなければならない。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)によって感染症の医療機関等に収容された場合において食費と薬価を徴収された場合

1 食事と投薬等を給付された明細書

2 食事と投薬等に要した費用の額に関する証拠書類

柔道整復の施術を受けた場合

柔道整復の施術に要した費用の額に関する証拠書類

あんま、マッサージの施術を受けた場合

1 あんま、マッサージの施術に要した費用の額に関する証拠書類

2 医師の同意書

補装具を装着した場合

1 補装具の購入に要した費用の額に関する証拠書類

2 (1) 補装具を治療上必要であると認めた医師の証明書

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2第1項の規定に該当した場合は、補装具の購入に関し公費で負担された額に関する証拠書類

生血の提供を受けた場合

血液提供者又は血液提供業者に支払った額に関する証拠書類

保険医療機関等及び特定承認保険医療機関以外の病院、診療所若しくは薬局について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合

1 診療等の明細書

2 治療等に要した費用の額に関する証拠書類

被保険者証を提出しないで保険医療機関等及び特定承認保険医療機関について診療又は薬剤の支給を受けた場合

上記に同じ

被保険者資格証明書により保険医療機関等及び特定承認保険医療機関について療養を受けた場合

上記に同じ

3 町長は、療養費等の支給を決定したときは、速やかに様式第8号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第8号の3の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

(移送費の支給申請書)

第14条 施行規則第27条の11に規定する移送費の支給申請書は、様式第9号によるものとし、様式第9号の2による意見書を添えるものとする。

(特定疾病認定の申請書)

第15条 施行規則第27条の13に規定する特定疾病認定申請書は、様式第10号による。

(高額療養費の支給申請等)

第16条 施行規則第27条の16第1項に規定する高額療養費の支給申請書は、様式第11号によるものとし、施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する高額療養費の支給申請書は様式第11号の4によるものとする。

2 町長は、高額療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第11号の2又は様式第11号の5の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第11号の3の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

(高額介護合算療養費の支給申請等)

第16条の2 施行規則第27条の26又は第27条の27の高額介護合算療養費の支給申請書は、様式第12号によるものとし、高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、様式第12号に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。

2 施行規則第27条の27第2項の証明書は、様式第13号によるものとする。

3 町長は、第1項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第13号の通知書を当該被保険者に通知するものとする。

(出産育児一時金及び葬祭費の請求書)

第17条 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。

2 条例第6条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第14号により、条例第8条の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第15号により請求書を町長に提出しなければならない。

(保険給付の一時差止めに関する通知)

第17条の2 町長は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部を差止めることを決定したときは、速やかに様式第16号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

(一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険税額の控除に関する通知の様式)

第17条の3 施行規則第32条の5の規定による通知は様式第17号による通知書により行うものとする。

(特別療養給付の申請書)

第18条 施行規則第28条に規定する特別療養給付申請書は、様式第18号による。

(第三者行為による被害の届出)

第19条 施行規則第32条の6に規定する第三者の行為による被害の届出書は、様式第19号による。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の八百津町国民健康保険条例施行規則に定める様式による用紙で、その用紙の残余あるものについては、その残余分に限りなお従前の様式によることができる。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

3 条例附則第2条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、傷病手当金支給申請書(附則様式)を町長に提出しなければならない。

4 八百津町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年八百津町条例第18号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の就労を予定していた日のうち最初の日とする。

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(平成19年11月8日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日規則第22号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第18号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第15号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(八百津町国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の八百津町国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月25日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月15日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日規則第18号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年8月16日規則第24号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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八百津町国民健康保険条例施行規則

平成10年3月13日 規則第1号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成10年3月13日 規則第1号
平成19年11月8日 規則第19号
平成20年12月25日 規則第22号
平成21年4月1日 規則第7号
平成26年12月26日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第4号
平成27年12月28日 規則第15号
平成28年3月25日 規則第2号
平成29年4月1日 規則第12号
平成30年3月27日 規則第10号
令和2年6月15日 規則第13号
令和3年12月10日 規則第18号
令和4年8月16日 規則第24号
令和5年3月22日 規則第12号