○八百津町国民健康保険健康診断料助成要綱
平成5年3月26日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、健康診断(以下「健診」という。)に要した費用の一部を助成することにより、健診の普及を図り、もって生活習慣病の早期発見と治療に寄与することを目的とする。
(助成の金額)
第2条 八百津町国民健康保険健康診断料助成金(以下「助成金」という。)は、健診に要した費用のうち2分の1以内で、15,000円を限度とし、予算の範囲内において支給するものとする。
(適用範囲)
第3条 助成金は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条及び第54条の療養の給付の規定の対象とならない場合に適用する。
(助成の条件)
第4条 助成は、当該年度(4月から翌年3月)に1回とし、次項に定める検査項目において、健診料が2万円以上要した場合に支給する。
2 前項の検査項目は、次に定めるものとする。
身体計測 血圧測定 心電図検査 尿検査 生化学検査 血液学検査 眼底検査 X線検査又は胃カメラ検査 理学的検査
(対象者)
第5条 助成を受けることができる者は、本町の国民健康保険被保険者で、次の各号に該当するものとする。
(1) 満35歳以上の者。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に該当する者は除く。
(2) 国民健康保険税の納期到来分の完納世帯に属する者
(3) 町税その他町の徴収金を滞納していない者
(4) 当該年度において、国民健康保険法第82条第1項に規定される特定健康診査等又はそれに類する事業において、町の助成を受けていない者
(助成金の申請)
第6条 助成を受けようとする世帯主は、八百津町国民健康保険健康診断助成申請書(別記様式)、領収書の写し及び健康診断結果票の写しを町長に提出しなければならない。
2 前項の申請が世帯主によることが困難な場合は、受診者により申請することができる。
3 申請期限は、健診を終えた日から6月以内とする。
(助成の決定)
第7条 町長は、申請の内容を審査し、助成の可否を決定する。
(委任)
第8条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月20日訓令甲第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日訓令甲第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日訓令甲第7号の4)
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令甲第22号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日訓令甲第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八百津町国民健康保険健康診断料助成要綱の規定は、受診開始日がこの訓令の施行の日以後の健診から適用し、同日前の健診については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令甲第23号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。