○八百津町国民健康保険税減免取扱規則
平成8年7月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、八百津町国民健康保険税条例(昭和39年条例第11号。以下「条例」という。)第25条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
(1) 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により納税義務者等の所有に係る住宅、家財又はその他の財産に損害を受けたとき。
(2) 傷病、廃業、失業等により、所得が著しく減少したとき。
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に該当したとき。
(4) その他前各号に準ずる理由又は特別の事情があるとき。
2 町長は、前項に定める申請書を受理したときは、申請の事由が事実と相違ないことを審査するものとする。この場合において、町長は、必要と認めるときは、収入申告書その他申請の事由を証明する書類を提出させ、又は職員に事情聴取させることができる。
(減免の通知)
第4条 町長は、保険税の減免を決定したときは、その変更額を当該申請者に対し、速やかに様式第2号により通知しなければならない。承認しなかった場合も同様とする。
(確定前の減免)
第4条の2 保険税額の確定前に減免の申請があったときは、保険税額が確定した後に、確定後の保険税額により減免額を決定するものとする。
(減免の取消)
第5条 町長は、保険税の減免措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取り消し、減免により免れた保険税を徴収する。
(1) 資産の回復その他事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成8年6月25日以後に減免すべき事由が生じたものから適用する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険税の減免の額等)
第2条 条例附則第16条第1項の規定により保険税の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例附則第16条第1項第1号に掲げる場合 保険税の全額
(2) 条例附則第16条第1項第2号に掲げる場合 次の表1で算出した対象保険税額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額
表1
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
注1 事業等の廃止、失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10とする。
注2 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者に対する減免については、別に定める。
2 条例附則第16条第2項に規定する規則で定める期限は、納期限(町長においてやむを得ない理由があると認める場合には、町長が別に定める期限)とする。
3 第3条から第5条までの規定は、条例附則第16条第1項の規定による保険税の減免について準用する。
附則(平成17年11月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の八百津町国民健康保険税減免等取扱規則の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第15号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(令和2年6月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町国民健康保険税減免取扱規則附則第2条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年7月1日規則第11号)
この規則は公布の日から施行する。
附則(令和4年2月17日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月12日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年11月1日から適用する。
別表(第2条関係)
減免事由 | 適用範囲 | 申請期限 | 対象保険料 | 減免割合 | ||
損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額。)が、所轄官公署の長が発行する証明書等により当該財産等の価格の30%以上であることが確認できるとき。 | 損害の程度が50%以上である場合 | 世帯の前年の合計所得金額が500万円以下のとき。 | 条例第25条第2項ただし書の規定に基づき別に定める期限 | 減免事由の生じた日の属する月以後6箇月間に納期限が到来する納期に係る保険税額 | 全額 | |
世帯の前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下のとき。 | 50% | |||||
世帯の前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき。 | 25% | |||||
損害の程度が30%以上50%未満である場合 | 世帯の前年の合計所得金額が500万円以下のとき。 | 50% | ||||
世帯の前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下のとき。 | 25% | |||||
世帯の前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき。 | 12.5% | |||||
世帯の当該年中の合計所得金額の見積額が世帯の前年中の合計所得金額の50%以下に減少したことが認められるとき。 | 世帯の前年の合計所得金額が100万円以下のとき。 | 条例第25条第2項前段の規定に基づき、納期限前7日まで | 減免の申請日以後に到来する納期限において納付すべき当該年度の保険税額(平等割、均等割に係る額を除く。) | 80%以内 | ||
世帯の前年の合計所得金額が100万円を超え200万円以下のとき。 | 70%以内 | |||||
世帯の前年の合計所得金額が200万円を超え300万円以下のとき。 | 60%以内 | |||||
世帯の前年の合計所得金額が300万円を超え400万円以下のとき。 | 50%以内 | |||||
被保険者が 1 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。 2 刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されたとき。 | 国民健康保険法第59条の規定の適用を受けなくなった日から起算して14日以内 | 減免事由が生じた日の属する月から減免事由が消滅した日の属する月の前月までの保険税額に相当する額 | 全額 (ただし、当該世帯に当該被保険者以外の被保険者がいるときは世帯平等割額を除く。) | |||
その他前各号に準ずる理由又は特別の事情があるとき。 | 町長が別に定める。 | その都度必要と認める保険税額 | その都度必要と認める割合 | |||

